一 耕作権設定契約が農地調整法第四条の知事の許可がないために無効である場合でも、右農地は、自作農創設特別措置法第三条第五項第四号の小作地に包含せられるものと解するを相当とする。 二 自作農創設特別措置法第二条第二項の「耕作の業務を営む者」は法人を包含するもの解するを相当とする。
一 農地調整法第四条による知事の許可なくして耕作権が設定されている農地は自作農創設特別措置法第三条第五項第四号の小作地に包含されるか 二 自作農創設特別措置法第二条第二項の「耕作の業務を営む者」は法人を包含するか
農地調整法4条1項,自作農創設特別措置法3条5項4号,自作農創設特別措置法2条2項,自作農創設特別措置法2条5項
判旨
自作農創設特別措置法に基づく買収対象となる「小作地」とは、土地所有者の同意の有無や契約の有効性に拘わらず、現実に耕作関係が成立している農地を包含し、耕作者には法人も含まれる。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法上の「小作地」の意義、とりわけ(1)耕作権設定契約が農地調整法違反で無効な場合や所有者の同意がない場合であっても小作地に該当するか、(2)法人(農業会)が「耕作の業務を営む者」に含まれるか、が問題となった。
規範
自作農創設特別措置法2条2項にいう「小作地」とは、耕作の業務を営む者が賃借権等の権利に基づき業務の目的に供している農地を指し、ここでの「耕作の業務を営む者」には法人も含まれる。また、同法3条5項4号の「小作地」の判定にあたっては、私法上の契約の有効性や所有者の同意の有無にかかわらず、現実に小作関係としての耕作実態があるか否かを基準とする。
重要事実
上告人は所有する農地をD農業会に提供し、同農業会はその一部をさらに他人に提供して耕作させていた。この農地に関し、所有者と耕作者との間に締結された耕作権設定契約は、農地調整法4条所定の知事の許可がないために無効であった。また、D農業会による第三者への提供について、所有者である上告人の同意がなかったという事情が存在した。このような状況下で、当該農地が買収対象となる「小作地」に該当するかが争われた。
あてはめ
本件では、農地が契約によりD農業会に提供され、さらに他人に提供されて現実に耕作が行われていた。この「現実の耕作関係が小作関係であると認められる」以上、所有者の同意を欠く転貸類似の態様であったとしても、あるいは農地調整法上の知事の許可を欠くために契約自体が無効であったとしても、同法の目的である自作農創設の観点からは「小作地」として扱うのが相当である。また、同法2条2項の文言上、耕作者を自然人に限定する理由はなく、法人である農業会も「耕作の業務を営む者」に含まれると解される。
結論
本件農地は、契約の無効や所有者の同意の欠如にかかわらず、自作農創設特別措置法3条5項4号にいう小作地に該当する。
実務上の射程
農地改革期における買収対象地の判定に関する判例であり、私法上の有効性よりも「耕作の実態(現実に小作関係にあるか)」を重視する姿勢を示している。現代の農地法解釈においても、法の目的(農地の効率的利用等)に照らした実質的判断の先例として参照し得る。
事件番号: 昭和27(オ)1005 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の賃借権譲渡につき地方長官の許可や農業委員会の承認がない場合であっても、地主が当該譲渡を承諾している限り、自作農創設特別措置法上の小作地にあたると解するのが相当である。したがって、当該譲受人は、同法に基づき当該農地の遡及買収を申請する適格を有する。 第1 事案の概要:D農業委員会は、不在地主E…
事件番号: 昭和26(オ)728 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法3条1項1号にいう「小作地」には、国内のいずれの市町村にも住所を有しない不在地主が所有する小作地も含まれる。したがって、住所の存否にかかわらず、当該要件を満たす農地の買収処分は適法である。 第1 事案の概要:上告人は、昭和20年11月23日当時、特定の町(a町)に住所を有してい…