抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
民法304条,民法372条,民法467条
判旨
抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使できる。民法304条1項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず、抵当権設定登記による公示がある以上、債権譲受人より抵当権者が優先する。
問題の所在(論点)
抵当権者が物上代位の目的債権(賃料債権)を差し押さえる前に、当該債権が譲渡され対抗要件が具備された場合、抵当権者はなお物上代位権を行使できるか。民法304条1項の「払渡又ハ引渡」に債権譲渡が含まれるかが問題となる。
規範
1. 民法304条1項ただし書が「払渡し又は引渡し」前の差押えを要するとした趣旨は、二重弁済を強いられる危険から第三債務者を保護する点にある。2. 同項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれない。3. 抵当権の効力が物上代位の目的債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されており、債権譲渡が物上代位に優先すると解すると、抵当権設定者が容易に物上代位を免れることができ、抵当権者の利益を不当に害するため、債権譲渡後であっても差押えによる物上代位権の行使は認められる。
重要事実
不動産共有者D・Eは、被上告人(抵当権者)のために抵当権を設定し登記を完了した。その後、D・Eは当該不動産の賃料債権を上告人(債権譲受人)に譲渡し、第三債務者に対し確定日付ある通知による対抗要件を具備した。被上告人は、債権譲渡の対抗要件具備後に、物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた。これに対し、上告人が第三者異議の訴えを提起した事案である。
あてはめ
本件において、上告人は抵当権設定登記後に賃料債権を譲り受けた者である。抵当権の効力は登記により公示されているため、上告人は物上代位による追及を受けることを予測し得たといえる。また、第三債務者は差押命令の送達前に譲受人に弁済すれば免責され、送達後であれば供託により免責されるため、譲渡後の物上代位を認めても第三債務者の不利益にはならない。したがって、対抗要件具備後の差押えであっても、抵当権者の物上代位権行使は有効である。
結論
物上代位の目的債権が譲渡され対抗要件が具備された後であっても、抵当権者は自らこれを差し押さえて物上代位権を行使することができる。
実務上の射程
抵当権設定登記と債権譲渡の対抗要件の優劣は、登記の前後によって決まるという実務上の規範(登記優位説)を確立した。答案上は、債権譲渡のみならず一般債権者による差押えや転付命令との優劣を論じる際にも、同様の公示原則と抵当権者の保護という論理を用いて本判例を引用すべきである。
事件番号: 昭和46(オ)1050 / 裁判年月日: 昭和47年3月24日 / 結論: 棄却
仮登記権利者は、本登記に必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、自己の所有権を主張して第三者異議の訴を提起することは許されない。