酒税法九条一項、一〇条一〇号と憲法二二条一項に違反しない。
酒税法九条一項、一〇条一〇号と憲法二二条一項
酒税法9条1項,酒税法10条10号,憲法22条1項
判旨
酒税の適正かつ確実な徴収という重要な公共の利益を目的とする酒類販売業の免許制は、立法府の裁量権の範囲を逸脱し著しく不合理であるとは認められず、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
酒税の徴収確保を目的として酒類販売業を免許制とする酒税法9条1項及び10条10号の規定が、憲法22条1項により保障される職業選択の自由を侵害し違憲とならないか。
規範
職業選択の自由(憲法22条1項)を制限する許可制の合憲性は、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるか否かによって判断される。もっとも、租税法の定立については立法府の政策的・技術的な判断を尊重すべきであるため、その判断が裁量の範囲を逸脱し著しく不合理なものでない限り、合憲と解される。
重要事実
上告人は酒類販売業を営むべく免許を申請したが、酒税法10条10号(経営の基礎が薄弱であること)を理由に拒否処分を受けた。上告人は、酒税法における販売業の免許制そのものが、消費者に酒税を転嫁させる仕組みを維持するためのものであり、職業選択の自由を不当に侵害する違憲なものであると主張した。
事件番号: 昭和63(行ツ)56 / 裁判年月日: 平成4年12月15日 / 結論: 棄却
酒税法九条、一〇条一〇号は、憲法二二条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
あてはめ
まず、酒税を製造者から消費者に転嫁させる仕組みの下で、代金回収を阻害する恐れのある者を排除し、酒税の確実な徴収を図るという目的は重要な公共の利益といえる。次に、本件処分当時、酒税の国税収入に占める割合は低下傾向にあったものの、依然として収入総額は多額であり、販売代金に占める酒税比率も高率であった。また、経営基礎が薄弱な者を排除する規定(10条10号)は、代金回収の困難を回避する手段として前記目的と合理的な関連性がある。したがって、免許制の存置が立法府の裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であるとは断定できない。
結論
酒税法9条1項、10条10号の規定は、憲法22条1項に違反しない。
実務上の射程
消極目的規制(警察制限)において厳格な合理性の基準(薬事法判決)を前提としつつも、租税徴収という国家的・政策的側面が強い事案では、立法府の広範な裁量を認め、審査密度を緩和(著しく不合理な場合に限り違憲)する使い分けを示す射程を持つ。
事件番号: 平成6(行ツ)111 / 裁判年月日: 平成10年7月3日 / 結論: 破棄差戻
一 酒類販売業免許の申請をした会社の免許拒否処分当時までの経営実績が、創業当初の二事業年度にはそれぞれわずかな損失金を出したものの、その後の二事業年度にはそれぞれわずかではあるが利益を計上し、未処理損失金も解消されたというものであったなど判示の事実関係の下においては、右業績の回復が右会社が代表者個人から賃借している店舗…