酒税法九条、一〇条一〇号は、憲法二二条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
酒税法九条、一〇条一〇号と憲法二二条一項
憲法22条1項,酒税法9条,酒税法10条10号
判旨
租税の適正かつ確実な賦課徴収という財政目的のための職業規制(酒類販売業の免許制)は、その必要性と合理性についての立法府の判断が、政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理でない限り、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
租税の適正かつ確実な賦課徴収という「財政目的」に基づく職業の許可制(酒税法上の免許制)が、憲法22条1項に適合するか、その審査基準と合憲性が問題となる。
規範
1. 憲法22条1項の保障には職業活動の自由も含まれるが、公権力による規制の要請が強く、規制措置の合憲性は、規制の目的、必要性、内容、制限される自由の性質・程度を比較考量して判断される。 2. 司法審査にあたっては、規制の具体的内容・必要性・合理性について、立法府の合理的裁量を尊重すべきである。特に租税に関する事項は、財政・経済・社会政策等からの総合的な政策判断や専門技術的判断を要するため、立法府の裁量的判断を尊重せざるを得ない。 3. したがって、財政目的のための職業規制については、立法府の判断が裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理なものでない限り合憲とされる。
重要事実
酒類販売業を営もうとする上告人が、税務署長に対し酒類販売業の免許申請を行ったところ、酒税法10条10号(経営の基礎が薄弱であると認められる場合)に該当するとして拒否処分を受けた。上告人は、酒類販売業について免許制を定める酒税法9条、10条10号が、憲法22条1項の職業選択の自由を侵害するとして、本件処分の取消しを求めて提訴した。
事件番号: 平成6(行ツ)76 / 裁判年月日: 平成10年3月26日 / 結論: 棄却
酒税法九条一項、一〇条一〇号と憲法二二条一項に違反しない。
あてはめ
1. 酒税法の仕組みは、庫出税方式により酒類製造者に納税義務を課し、販売業者を介して消費者に税負担を転嫁するものである。この徴収確保と円滑な転嫁を図る目的には重要な公共の利益が認められる。 2. 免許制により経営基礎の薄弱な者を排除することは、代金回収の困難を回避し、税負担の転嫁を確実にする手段として、当初より合理性があった。社会情勢の変化で酒税の地位が相対的に低下したとしても、酒類が致酔性を有する嗜好品である等の性質も考慮すれば、現時点でも本制度を存置する立法府の判断が著しく不合理とは断定できない。 3. 処分の根拠となった同法10条10号の基準も、代金回収不能を防止する典型的な基準であり、不明確ともいえず、合理的な範囲内である。
結論
酒税法9条、10条10号の規定は、立法府の裁量の範囲を逸脱する著しく不合理なものとはいえず、憲法22条1項に違反しない。したがって、本件拒否処分は適法である。
実務上の射程
本判決は、財政目的(租税徴収確保)による職業規制について、薬事法判決のような厳格な合理性の基準ではなく、積極目的規制と同様の「明白性の基準(著しく不合理でない限り合憲)」を適用したものと解される。答案上、経済的自由の規制目的を「消極・積極」の二分論で整理する際、財政目的が裁量の広い類型に属することを示す有力な根拠となる。
事件番号: 平成6(行ツ)111 / 裁判年月日: 平成10年7月3日 / 結論: 破棄差戻
一 酒類販売業免許の申請をした会社の免許拒否処分当時までの経営実績が、創業当初の二事業年度にはそれぞれわずかな損失金を出したものの、その後の二事業年度にはそれぞれわずかではあるが利益を計上し、未処理損失金も解消されたというものであったなど判示の事実関係の下においては、右業績の回復が右会社が代表者個人から賃借している店舗…