酒税法9条1項と憲法22条1項
憲法22条1項,酒税法9条1項
判旨
酒税法に基づく酒類販売業の免許制は、酒税の確実な徴収という重要な公共の利益を目的とするものであり、その必要性・合理性に関する立法府の判断が著しく不合理で裁量権を逸脱しない限り、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
酒税法9条1項が、職業の自由を強力に制限する「免許制」を採用している点について、租税目的の規制としての合理性を欠き、憲法22条1項に違反しないか。
規範
職業の自由を制限する許可制(免許制)の合憲性は、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるかによって判断される。もっとも、租税法の定立については、立法府の政策的・技術的な判断が尊重されるべき裁量的性質を有する。したがって、酒類販売の免許制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、著しく不合理であって裁量の範囲を逸脱するものでない限り、憲法22条1項に違反しない。
重要事実
被告人らは、税務署長の免許を受けずに酒類の販売業を営んだとして、酒税法違反の罪に問われた。弁護側は、酒類販売業について免許制を定めた酒税法9条1項は、職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反し無効であると主張して上告した。本件当時の状況として、酒税の国税収入に占める割合は低下傾向にあり、規制緩和論も高まっていたが、依然として一定の税収規模と安定性を有していた。
あてはめ
酒類販売業免許制は、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図り、税負担の消費者への円滑な転嫁を実現するという重要な公共の利益を目的としており、導入当時の必要性・合理性は認められる。本件当時(平成2〜5年頃)においても、酒税の収入総額や販売代金中の酒税比率、景気変動に強い安定した税収という性質を考慮すれば、酒税の重要性が低下したとしても免許制を維持する合理性が失われるには至っていない。したがって、同制度を存続させていたことが著しく不合理で立法府の裁量を逸脱したとは断定できない。
結論
酒税法9条1項は憲法22条1項に違反せず、合憲である。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
「租税政策的・積極的目的」を有する職業規制の合憲性判定において、立法府の広範な裁量を認める枠組み(著しく不合理審査)を示す。薬事法違憲判決が示した「厳格な合理性の基準」に対し、目的が租税徴収の確保という財政・政策的側面が強い場合には、裁量権を尊重する緩やかな審査基準が妥当することを論述する際に用いる。
事件番号: 昭和23(れ)1779 / 裁判年月日: 昭和24年5月14日 / 結論: 棄却
一 略式命令の請求は簡易裁判所の管轄に屬する事件について公判前略式命令をもつて罰金又は科料の刑を科することを裁判所に求める公訴提起に附帶する請求であるから略式命令の請求が憲法に適合するものである以上、適法な略式命令の請求があればその公訴の提起も適法であること論を俟たない。 二 論旨は、酒造法は國民の生活必需品である酒の…
事件番号: 平成6(行ツ)76 / 裁判年月日: 平成10年3月26日 / 結論: 棄却
酒税法九条一項、一〇条一〇号と憲法二二条一項に違反しない。