甲が、宗教法人乙の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した後に乙を包括する宗教団体から僧籍はく奪の処分である擯斥処分を受け、乙から右建物の明渡しを求める訴訟を提起されたが、右処分の効力を争うとともにこれに応訴し、右建物の管理を続けていたなど判示の事実関係の下においては、甲が個人のためにも右建物を所持していたものと認めるべき特別の事情があるということができ、甲は、右建物の所持を奪ってこれを占有している乙に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができる。
宗教法人の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した後に僧籍はく奪の処分を受けた者が建物の所持を奪った右法人に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができるとされた事例
民法180条,民法181条,民法200条,宗教法人法18条
判旨
法人の代表者は、原則として法人そのものの「機関占有」を担うにすぎず、個人として占有の訴えを提起できないが、個人のためにも所持すると認められる「特別の事情」がある場合には、占有回収の訴え(民法200条)を提起し得る。本件のように、解任を巡る紛争が生じ、判決の帰趨まで所持することを合意していた等の事情があれば、当該代表者個人による占有が認められる。
問題の所在(論点)
法人の代表者が法人の不動産を所持している場合、代表者個人は民法200条の占有回収の訴えの主体(占有者)となり得るか。特に、機関占有の枠組みを超えて「個人の占有」が認められるための要件が問題となる。
規範
法人の代表者が業務として行う物の所持は、法人の直接占有たる「機関占有」であり、代表者個人は原則として占有者には当たらない。しかし、代表者が法人の機関として物を所持するにとどまらず、代表者個人のためにもこれを所持するものと認めるべき「特別の事情」がある場合には、代表者個人による占有を認め、占有の訴えを提起することを許容すべきである。
重要事実
宗教法人の代表役員であった上告人は、建物の管理・所持を行っていたが、所属団体から擯斥処分(僧籍剥奪)を受け、代表役員の地位を争う紛争が生じた。その後、上告人と法人は「別件訴訟の判決の帰趨に従って占有者を決める」旨の和解をしたが、法人の後任代表者らは、上告人の不在中に建物の鍵を付け替え、警備員を配置して上告人の立入りを阻止した。そのため、上告人は法人に対し、個人として占有回収の訴えを提起した。
あてはめ
上告人は当初は機関として所持していたが、擯斥処分の効力を争い、さらに仮処分手続において「本訴判決の帰趨が決まるまで上告人が占有し、その後に占有者を決める」旨の和解が成立していた。この事実は、上告人が法人代表者の地位とは切り離し、別件訴訟が決着するまでは「自己のためにも所持する意思」を有していたことを示す。したがって、機関占有にとどまらない「特別の事情」があるといえ、上告人の個人としての占有が認められる。一方、法人が鍵を付け替えて支配を確立した行為は「侵奪」にあたる。
結論
代表者個人に占有権が認められる「特別の事情」があるため、上告人は民法200条に基づき、法人に対して建物等の返還を請求することができる。
実務上の射程
法人の機関が法人の物を所持している場合、通常は「占有代理人」や「占有補助者」に準じて個人としての占有は否定される(機関占有の法理)。答案上は、この原則を述べた上で、本判例を根拠に「所持の態様や紛争の経緯から、法人のためだけでなく自己のためにも所持しているといえるか」という主観・客観の両面から特別の事情を検討する際の指標となる。法人内部の支配権争いが背景にある事案で特に有効な規範である。
事件番号: 昭和54(オ)616 / 裁判年月日: 昭和57年3月30日 / 結論: その他
甲会社がレストラン営業を開始するにつき従業員乙を支配人格とし、同丙をコック長として両名に一任し、外一一名の従業員とともに営業に従事させ、営業遂行に必要な限りにおいて継続的にその店舗を専用させていた、との事実関係のもとにおいて、右乙、丙ら一三名の従業員をもつて甲会社の占有補助者であるとしながら、乙、丙らが甲会社に対し退職…
事件番号: 昭和30(オ)241 / 裁判年月日: 昭和32年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法人の代表者がその業務として行う物の所持は法人自身の直接占有であり、代表者個人が法人とは別個に占有訴権を行使することはできない。 第1 事案の概要:法人の代表者が、法人の業務に関連して特定の物を所持していた。この状況下で、代表者個人が法人とは別個に占有の訴え(占有訴権)を提起できるかが争われた。原…