医療法人に対し、誓約書という題の下に、「当社団が行つた次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。」との文言を墨書した白色木板を当該法人経営の病院入口に掲示するよう命じたポストノーティス命令は、当該法人に対し反省等の意思表明を強制するものではなく、右命令について憲法一九条違反をいう主張は失当である。
ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するという主張が失当とされた事例
憲法19条,労働組合法27条4項
判旨
ポストノーティス命令の文言に「反省」等の表現が含まれていても、それが不当労働行為の再発抑制を目的とする趣旨であれば、思想・良心の自由を侵害せず、労働委員会の裁量権の範囲内として許容される。
問題の所在(論点)
ポストノーティス命令において「反省」や「誓約」という文言を用いることが、憲法19条(思想・良心の自由)に抵触するか、および労働委員会の裁量権の逸脱・濫用(労働組合法27条12項、現27条の12)にあたるか。
規範
労働委員会の救済命令は、不当労働行為による侵害的効果を除去し、正常な労使関係を回復・維持することを目的とする。ポストノーティス命令に「反省」「誓約」等の文言が含まれる場合であっても、それが同種行為の再発抑制を強調する趣旨であり、特定の思想・良心の表明を強制する趣旨でない限り、憲法19条には反せず、労働委員会の裁量権の範囲内として適法である。
重要事実
上告人(使用者)は、補助参加人(労働組合)の組合員に対し、夏季一時金の支給を非組合員より遅延させた。神奈川県地方労働委員会は、これが不当労働行為にあたるとして、遅延損害金の支払および「深く反省するとともに今後、再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します」との文言を含む誓約書の掲示(ポストノーティス)を命じた。上告人は、当該文言が謝罪の意思表明を強制するものであり、憲法19条に違反し裁量権を逸脱していると主張して争った。
事件番号: 昭和63(行ツ)140 / 裁判年月日: 平成3年2月22日 / 結論: 棄却
使用者に対し、陳謝文という題の下に、使用者が労働組合の組合員に対し仕事上の差別取扱いをしたことが労働委員会により不当労働行為であると認定された旨及び使用者が労働組合とその組合員に対し右不当労働行為を行つたことについて深く陳謝すると共に今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を墨書した白色木板を掲示するよう命…
あてはめ
本件命令の趣旨は、不当労働行為の事実を関係者に周知させ再発を抑制することにある。掲示文中の「深く反省する」「誓約します」との文言は、再発防止の約束を強調する意味を有するにとどまり、上告人に対し内心の反省という意思表明自体を要求するものではない。したがって、思想・良心の表明を強制するとの主張はその前提を欠く。また、文言の選択に適切さを欠く面はあるとしても、不利益に対する救済方法として行き過ぎとまではいえず、労働委員会の裁量権の範囲内であると解される。
結論
本件ポストノーティス命令は憲法19条に違反せず、労働委員会の裁量権の範囲内であり適法である。
実務上の射程
ポストノーティス命令の限界を示す重要判例。命令が「意思表明の強制」にあたるか否かは、文言の客観的意味よりも、再発防止という行政目的の有無によって判断される。実務上は、謝罪広告強制に関する憲法判例(最大判昭29.1.20)との整合性に留意しつつ、労働委員会の広範な裁量を肯定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和59(行ツ)235 / 裁判年月日: 昭和62年4月2日 / 結論: その他
不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れ…
事件番号: 昭和56(行ツ)205 / 裁判年月日: 昭和60年7月19日 / 結論: その他
一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法二七条及び七条所定の使用者に当たらない。 二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。 三 法律上独立した権利義務の帰属主体でな…
事件番号: 平成22(行ヒ)46 / 裁判年月日: 平成24年4月27日 / 結論: 破棄差戻
所有する船舶の一部につき船舶運航代理業者を傭船者とする裸傭船契約と自らを傭船者とする定期傭船契約を締結するとともに労働協約の更新を拒否するなどした使用者の行為が不当労働行為に当たるとの労働組合からの申立てを受けた労働委員会が,当該使用者に対し,(1)上記各契約に係る船舶を自らの運航業務に使用する場合は当該労働組合の組合…
事件番号: 昭和61(行ツ)56 / 裁判年月日: 平成元年1月19日 / 結論: 棄却
使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合との間の組合掲示板貸与に関する交渉に当たり、両組合に対して同一の貸与条件を提示し、これを受け入れた甲組合に対しては組合掲示板を貸与し、これを拒否した乙組合に対してはその貸与を拒否した場合において、乙組合に対して組合掲示板の貸与を拒否した使用者の行為は、右貸与条件の内容が、掲…