ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法九〇条により無効である。
ユニオン・ショップ協定の効力
憲法28条,民法90条,労働組合法2章,労働組合法3章
判旨
ユニオン・ショップ協定に基づき、締結組合から脱退・除名されたが他の労働組合に加入した労働者を解雇する義務を定める部分は民法90条により無効であり、これに基づく解雇は解雇権の濫用として無効となる。
問題の所在(論点)
ユニオン・ショップ協定に基づき、締結組合を脱退して他の労働組合に加入した労働者を解雇することが、公序良俗(民法90条)および解雇権濫用(労働契約法16条、当時の法理)の観点から許されるか。
規範
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者、および締結組合から脱退・除名されたが他の労働組合に加入・結成した者について、使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条により無効である。したがって、当該協定に基づく解雇義務が生じていないのにされた解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないため、特段の事由がない限り解雇権の濫用として無効となる。
重要事実
上告会社は、参加人組合との間で、組合から除名された従業員を解雇する旨のユニオン・ショップ協定を締結していた。被上告人らは、組合方針への不満から、他の労働組合に加入した上で参加人組合に脱退届を提出したが、参加人組合は脱退手続の不備(承認未了)を理由に被上告人らを除名処分とした。上告会社は、本件協定に基づき、参加人組合の申し入れを受けて被上告人らを解雇した。
あてはめ
被上告人らは参加人組合を脱退し、直ちに他の労働組合に加入している。この場合、労働者の団結選択の自由を尊重すべきであり、脱退を制約する組合規約にかかわらず脱退は有効である。そのため、本件協定のうち二重加盟者に対する解雇義務を定める部分は無効であり、上告会社には被上告人らを解雇すべき義務は発生していない。他に解雇を正当化する特段の事由も認められないため、本件解雇は客観的合理性と社会通念上の相当性を欠く。
結論
本件各解雇は、ユニオン・ショップ協定に基づく義務がないにもかかわらずなされたものであり、解雇権の濫用として無効である。
実務上の射程
ユ・シ協定下での解雇の有効性を論じる際の必須判例である。労働者の「組合を選択する自由」を重視し、二重加盟者や他組合結成者に対する協定の効力を民法90条で限定する。答案では、形式的に協定の解雇条項に該当しても、実質的に労働者の団結権を侵害する場合には解雇義務が生じないことを論証し、解雇権濫用へと繋げる。
事件番号: 昭和43(オ)499 / 裁判年月日: 昭和50年4月25日 / 結論: 破棄差戻
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。
事件番号: 昭和43(オ)932 / 裁判年月日: 昭和48年12月12日 / 結論: 破棄差戻
一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その…
事件番号: 昭和42(オ)1005 / 裁判年月日: 昭和43年4月9日 / 結論: 棄却
不当労働行為にあたる解雇は無効である。