一部事務組合であるD事務組合の管理者が組合幹部六名とともに建設省の係官四名に対しその間の連絡を密にする必要から宴会による接待をした場合において、それが右係官らによるD区域内の堤防等の巡視に引き続き地元の料亭で、その労をねぎらいながら酒食を共にしたものであって、費用の総額が二〇万円余であるなど判示の事情の下では、右接待は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとまではいえず、右接待に要した費用を公金により支出したことは違法ではない。
一部事務組合の管理者が建設省の係官を接待するために行った宴会の費用を公金により支出したことが違法ではないとされた事例
地方自治法2条2項,地方自治法232条1項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法284条
判旨
地方自治体等による官官接待のための公金支出は、接待に至る経緯、その態様・内容等に照らし、社会通念上儀礼の範囲内と認められる場合には、違法とはいえない。
問題の所在(論点)
地方自治法等に基づく公金の支出において、関係官庁の職員を接待するための費用(いわゆる官官接待)を支出することが、裁量権の逸脱・濫用として違法となるか。
規範
地方公共団体等の管理者による交際費等の支出が適法か否かは、当該支出の目的、接待に至る経緯、接待の態様・内容(場所、金額、参加人数等)を総合的に考慮し、それが当該団体にとって「社会通念上儀礼の範囲」を逸脱しているか否かによって判断すべきである。
重要事実
事務組合の管理者らが、長良川河口堰事業に関して建設省等の関係官庁との連絡を密にする必要があった際、同省の係官4名が堤防等を巡視した。その際、組合幹部7名が地元の料亭で係官の労をねぎらうため酒食を共にし、費用総額20万2871円を公金から支出した。
事件番号: 昭和61(行ツ)144 / 裁判年月日: 平成元年9月5日 / 結論: 棄却
一部事務組合の管理者が県当局者に対し地元の要望を伝え、両者の意思の疎通を図るため宴会による接待をした場合において、右接待が行われるに至つた経緯、右宴会に要した費用の総額が二九万円余であること、これに相当高額な芸妓花代九万円余、二次会で遊興した費用四万円余が含まれていたことなど判示の事情の下では、右接待は社会通念上儀礼の…
あてはめ
本件では、(1)目的において事業推進のため関係官庁との連絡を密にする必要性があったこと、(2)経緯において現場巡視に伴う労いとして行われたこと、(3)態様において地元の料亭で合計11名により行われ、総額約20万円という規模であったこと、を検討する。これらに照らせば、本件接待は事務組合にとって社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとまでは断じ難いと評価される。
結論
本件支出は社会通念上の儀礼の範囲内であり、公金の支出を違法とまではいえない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は「社会通念上儀礼の範囲内」という基準を示し、当時の行政実務における官官接待に一定の許容範囲を認めた。答案上は、裁量権の逸脱・濫用を論じる際の「目的の正当性」や「手段の相当性」の具体的な判断枠組みとして活用できるが、現在のコンプライアンス意識や倫理規程に照らせば、同様の事実関係でも厳格に判断される可能性がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和62(行ツ)108 / 裁判年月日: 昭和63年11月25日 / 結論: 棄却
市が県当局者に対し二回にわたり一人当たり一回約一万四〇〇〇円ないし約一万八〇〇〇円の酒食の接待をした場合において、右接待が市民プール建設等の事業計画についての意見調整等をする必要上行われたものであるなど原判示の事実関係(原判決引用の第一審判決参照)の下では、右接待は社会通念上相当な範囲にとどまるものであつて、その費用を…
事件番号: 平成22(行ツ)300 / 裁判年月日: 平成23年12月15日 / 結論: その他
滋賀県選挙管理委員会の委員長以外の委員について月額報酬を定める滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号。平成23年滋賀県条例第17号による改正前のもの)4条,別表2の規定は,地方自治法203条の2第2項が滋賀県議会に与えた裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法,無効であるとはいえない。…