一 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。 二 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込んだ場合には、その全額について破産法七二条二号により否認することができる。
一 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認 二 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から貸付金残額を控除して右組合に払い込んだ場合と破産法七二条二号による否認の範囲
地方公務員等共済組合法115条2項,破産法72条2号,民事執行法152条2項
判旨
地方公務員共済組合の貸付金回収を目的とした給与・退職手当からの控除・払込行為は、破産手続上優先されるべき法的根拠がなく、実質的に組合員の債務弁済を代行するものにすぎないため、否認権の対象となる。また、退職手当の差押禁止部分は、現実に支払われ金銭となった後は否認の対象から除外されない。
問題の所在(論点)
1. 地方公務員等共済組合法115条2項に基づく控除・払込行為は、破産法上の否認の対象となるか(優先的地位が認められるか)。 2. 差押禁止債権である退職手当の4分の3に相当する部分についても、否認の対象となるか。
規範
1. 地方公務員等共済組合法115条2項に基づく給与等からの貸付金相当額の控除・払込は、他の一般債権者に対し優先する旨の規定を欠き、文言上も弁済の代行にすぎないため、破産法上の否認の対象となる。 2. 民事執行法152条2項による差押禁止債権(退職手当等)であっても、現実に支払われ債権が消滅して金員となった後は、同条の適用はなく、その全額が破産財団を構成し、否認の対象となりうる。
事件番号: 昭和62(オ)1083 / 裁判年月日: 平成2年7月19日 / 結論: 破棄自判
給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、D組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。
重要事実
地方公務員共済組合の組合員であった破産者が、退職に際し、地方公務員等共済組合法115条2項等に基づき、給与支給機関によって退職手当から組合への貸付金債務相当額を控除され、組合に払い込まれた。破産管財人は、この払込行為が債権者を害する行為であるとして、否認権を行使した。組合側は、当該規定が優先弁済を認めたものであること、および退職手当の4分の3は差押禁止債権(民執法152条2項)であることを理由に、否認の対象外であると主張して争った。
あてはめ
1. 同法115条2項の趣旨は、給与の直接払・全額払原則との調整を図りつつ組合の財源確保を目的とするにとどまる。他の債権に優先する旨の規定はなく、「組合員に代わって」払い込むとの文言から、単なる債務弁済の代行と評価される。したがって、破産手続上、一般債権者に優先する権利とは解せない。 2. 退職手当が支払われた時点で退職手当債権は消滅し、金員へと姿を変える。金員となった以上、民事執行法152条2項の適用は受けず、その全額が破産財団を構成する。ゆえに、差押禁止部分であっても弁済に充てられれば否認の対象となる。
結論
地方公務員共済組合による貸付金の控除・払込は、否認権行使の対象となり、退職手当の差押禁止相当部分についても同様に否認の対象となる。
実務上の射程
法令に基づき事務的に行われる給与控除であっても、実体法上の優先権が認められない限り、破産法上の否認権(偏頗弁済等)を免れないことを示す。特に、差押禁止債権であっても「金銭」として給付された後は破産財団に取り込まれ、否認の対象から除外されないという理屈は、実務上の財団形成において極めて重要である。
事件番号: 昭和63(オ)1457 / 裁判年月日: 平成2年7月19日 / 結論: 破棄差戻
給与支給機関が、国家公務員等共済組合法一〇一条二項に基づき、D組合の組合員である国家公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。
事件番号: 昭和33(オ)689 / 裁判年月日: 昭和37年11月20日 / 結論: 破棄差戻
一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合には破産法第七三条第一項は類推適用のされない。 二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」とは、約束手形にあつては振出人の支払を指し、「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」とは、手形所持人の前者に対する遡及権を指すにほかなら…
事件番号: 昭和39(オ)1158 / 裁判年月日: 昭和41年4月8日 / 結論: 棄却
一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号本文の相殺制限の規定は類推適用されない。 二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。
事件番号: 平成17(受)1344 / 裁判年月日: 平成18年1月23日 / 結論: 棄却
1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。 2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,…