すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が八〇パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
民法90条,労働基準法39条,労働基準法65条,労働基準法66条,労働基準法67条,労働基準法68条,労働基準法76条,労働組合法2章,労働組合法14条,労働組合法16条,憲法28条
判旨
労働協約による賃金引上げ除外条項において、労基法等の権利行使に基づく不就労を算定基礎とすることは、権利行使を抑制し法の趣旨を実質的に失わせる限度で公序に反し無効である。
問題の所在(論点)
労基法や労組法上の権利に基づく不就労を欠勤等と同様に扱い、賃金引上げの要件(稼働率)に算入して経済的不利益を課す労働協約の条項が、公序良俗に反し無効となるか。
規範
従業員の出勤率低下防止等の制度は一応の経済的合理性を有するが、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を欠勤等として扱う場合、基準となる数値との関連で、権利行使により経済的利益を失わせることから権利行使を抑制し、各法が権利を保障した趣旨を実質的に失わせるようなものと認められるときは、公序(民法90条)に反し無効となる。
重要事実
上告会社と労働組合は、前年の稼働率が80%以下の者を賃金引上げ対象から除外する「本件80%条項」を含む労働協約を締結した。同条項の稼働率算定には、欠勤等のほか、年次有給休暇、生理休暇、産前産後休業、労働災害による休業、組合活動等、法的に保障された権利に基づく不就労がすべて含まれていた。対象から除外されると、ベースアップ分も含めた昇給がなされず、その後の賃金や退職金にも累積的に不利益が及ぶ仕組みであった。
あてはめ
本件条項は、産前産後休業や労災休業等の比較的長期の不就労を余儀なくされる法的権利に基づくものも算定基礎に含めている。また、除外による不利益はベースアップ分を含み、後続年度や退職金にも影響する相当大きなものである。このような仕組みは、労働者に権利行使を差し控えようとする機運を生じさせ、権利行使を抑制する。したがって、法的権利に基づく不就労を稼働率の基礎とする点は、法の保障する趣旨を実質的に失わせるものであり公序に反する。もっとも、それ以外の不就労を基礎とする部分は、労使の意思に鑑み有効と解される。
結論
本件80%条項のうち、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている部分は、公序に反し無効である(一部無効)。
実務上の射程
労働協約や就業規則による不利益取扱いの有効性判定に用いる。特に「権利行使の抑制」と「法の趣旨の没却」を基準としつつ、制度全体の公序反効を否定し、一部無効にとどめた点は実務上重要である。
事件番号: 平成2(オ)576 / 裁判年月日: 平成3年11月19日 / 結論: 棄却
労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。