貸金の債務者が債権者に対し、担保の目的で、自己の第三債務者に対する請負代金債権の代理受領を委任した場合において、第三債務者が右委任契約の内容を了承し、右請負代金を債権者に直接支払うことを約しながらこれを債務者に支払つたときは、債権者は、第三債務者に対し、右代理受領により右貸金債権の満足が得られるという財産上の利益が侵害されたこと自体を損害として、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができ、債権者が債務者の連帯保証人に対して履行請求権を有することは、右損害発生の障害となるものではないというべきである。
代理受領を承認した第三債務者がその債務を債務者に支払つた場合における債権者の第三債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権と保証人に対する履行請求権との関係
民法709条
判旨
代理受領権が侵害された場合、他に十分な資力を有する連帯保証人が存在しても、債権者は代理受領権の喪失自体を損害として不法行為に基づく損害賠償を請求できる。債権者がどの担保から満足を得るかは自由であり、人的担保の存在は損害発生の障害とならない。
問題の所在(論点)
代理受領を承諾した第三者が債務者に直接弁済し、債権者の代理受領権を消滅させた場合において、債権に十分な資力のある連帯保証人が付されていることは、不法行為(民法709条)上の損害の発生を否定する理由となるか。
規範
担保権の目的物が第三者の行為により消滅または効用を喪失した場合、債権者は特段の事情のない限り、その担保から満足を受けられなくなったこと自体を損害として把握できる。この場合、他に保証人等の人的担保が存在し、これによって債権の満足を得ることが可能であっても、損害の発生は妨げられない。
重要事実
債権者(上告人)は、債務者(D建設)に4000万円を貸し付ける際、担保として、債務者が第三者(被上告人)に対して有する建物建築請負代金債権の一部を代理受領する権限の授与を受けた。第三者(被上告人)はこの代理受領を承諾し、直接債権者に支払うことを約した。しかし、第三者はその後、約定に反して債務者(D建設)に直接全額を支払い、代理受領権を消滅させた。なお、当該貸金債権には十分な資力を持つ連帯保証人が存在していた。
あてはめ
債権者は、複数の担保が設定されている場合、どの担保権を実行して満足を得るかを自由に選択できる。本件において、被上告人は代理受領を承諾しながら債務者に弁済しており、これにより上告人が代理受領によって貸金債権の満足を得られるという「財産上の利益」が侵害された。この利益の喪失自体が損害であり、連帯保証人の資力が十分であるという事情は、この損害発生を妨げるものではない。
結論
他に資力のある連帯保証人が存在する場合であっても、代理受領権を喪失させた第三者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求が可能である。
実務上の射程
代理受領に限らず、抵当権等の物権的担保が侵害された場合にも共通する「損害」の概念を示す。人的担保(保証)と物的担保(ないし担保的機能を持つ権利)が併存する場合、後者の侵害をもって直ちに損害を認めることができ、補充性を要求しない実務上の重要な指針となる。
事件番号: 昭和52(オ)1306 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。