甲の乙に対する手形金債権を担保する目的で、乙が丙に対する請負代金債権の代理受領を甲に委任し、丙が甲に対し右代理受領を承認しながら、請負代金を乙に支払つたため、甲が手形金債権の満足を受けられなくなつた場合において、丙が右承認の際担保の事実を知つていたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、丙は、甲に対し過失による不法行為責任を負う。
代理受領を承認した債務者が当該債務を本人に支払つた場合に不法行為の成立が認められた事例
民法99条,民法709条
判旨
債権の代理受領を承認した債務者は、単にその手続を認めるだけでなく、代理受領によって債権者が得る担保的利益を不当に侵害しない義務を負う。債務者がこの義務に違背して債務者本人に直接弁済し、債権者の利益を害した場合は、不法行為が成立する。
問題の所在(論点)
代理受領を承認した債務者が、債務者本人に対して直接弁済を行う行為は、代理受領に期待した債権者の利益を侵害するものとして不法行為(民法709条)を構成するか。特に、債務者が負う注意義務の内容が問題となる。
規範
代理受領の委任状が提出され、債務者が当該債権が特定の債権の担保となっている事実を知ってこれを承認した場合、当該承認は、代理受領により得られる債権者の利益を承認し、正当な理由なくこれを侵害しないという趣旨を包含する。したがって、債務者は、承認の趣旨に反して債権者の利益を害さないようにすべき義務を負い、これに違背して直接弁済等を行うことは不法行為上の違法性を有する。
重要事実
測量会社Dは、被上告人に対する手形金債務の担保として、北海道開発局に対する請負代金債権につき、被上告人の指定するEへの代理受領を委任した。開発局側(F部長)は、本件債権が担保となっている事実を知りつつ代理受領を承認したが、後にDから委任解除の通知を受けたとして、代理受領権者Eを差し置いてD本人に直接代金を支払った。これにより被上告人は債権回収の機会を喪失したため、国(上告人)に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
本件では、開発局側は代理受領の委任状提出時に、当該債権が被上告人の手形金債権の担保となっている事実を認識して承認している。この承認には、代理受領によって被上告人が債権の満足を得るという利益を侵害しない義務が含まれる。Dによる委任解除の通知は、特段の事情がない限り効力を生じないものであったにもかかわらず、F部長は過失により、被上告人の利益を害さないようにすべき義務に違反してDに直接支払った。直接弁済自体が債権消滅として有効であるとしても、それとは別に、承認によって生じた義務への違背がある以上、不法行為上の違法性が認められる。
結論
債務者が代理受領の担保的機能を認識して承認した以上、その期待利益を保護すべき義務を負う。本件の直接弁済は当該義務に違反し、被上告人に対する不法行為を構成するため、上告人の責任を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
代理受領が債権担保の手段として用いられる実務上、第三債務者の「承認」に付随する信義則上の注意義務を認めた重要判例である。答案では、債権譲渡禁止特約等により債権譲渡が困難な場面での担保化手法として代理受領を論じる際、第三債務者が直接弁済してしまった場合の救済根拠(不法行為責任)として活用する。
事件番号: 昭和43(オ)191 / 裁判年月日: 昭和44年7月8日 / 結論: その他
家屋の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、右所有者を代表者とする会社がその家屋を借りて占有しているときは、右会社は、敷地の所有者に対し、敷地の不法占有による損害賠償責任を負う。