一 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。 二 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。 三 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法二一条二項にいう「検閲」にあたらない。 四 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法二一条一項に違反しない。 五 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。 六 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法二一条一項に違反するものではない。 (六につき、補足意見、1意見及び反対意見がある。)
一 憲法二一条二項前段の検閲禁止の趣旨 二 憲法二一条二項にいう「検閲」 三 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関する税関検査と憲法二一条二項にいう「検閲」 四 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法二一条一項 五 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合 六 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等との規定の意義及びその合憲性
関税定率法21条1項3号,関税定率法21条3項,関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条4項,関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条5項,憲法21条,関税法67条,関税法76条
判旨
税関検査による輸入規制は、行政が主体となり思想内容等を網羅的に審査して発表を禁止するものではないため、憲法21条2項が絶対的に禁止する「検閲」には当たらない。また、「風俗を害すべき」との規定は、性的風俗を害する「わいせつ」なものに限定解釈されるため、明確性の原則や表現の自由を定めた同条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 税関検査による輸入規制が、憲法21条2項が絶対的に禁止する「検閲」に該当するか。 2. 関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき」との規定が、憲法21条1項の保障する表現の自由や、明確性の原則(徳島市公安条例事件等)に反し違憲とならないか。
事件番号: 昭和57(行ツ)156 / 裁判年月日: 昭和59年12月12日 / 結論: 棄却
一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたる。 二 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。 三 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を…
規範
1. 憲法21条2項の「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質とするものを指す。 2. 表現の自由を規制する法律が合憲であるためには、その解釈により規制の対象が明確に区別され、合憲的に規制し得るもののみが対象となることが明らかで、一般国民に判断基準が読み取れるものでなければならない。
重要事実
上告人は、海外から輸入しようとした書籍(写真集)が、当時の関税定率法21条1項3号(現行関税法69条の11第1項1号)の輸入禁制品である「風俗を害すべき書籍」に該当するとして、税関長から輸入できない旨の通知を受けた。上告人は、この税関検査が憲法21条2項の「検閲」に当たり、かつ「風俗を害すべき」という文言が不明確で表現の自由を侵害し違憲であると主張して、通知の取消しを求めて提訴した。
あてはめ
1. 税関検査は、(1)国外で発表済みの表現物を対象とするため事前発表そのものの禁止ではなく、(2)思想内容の審査自体を目的とするものではなく関税徴収に伴う付随的作業であり、(3)司法審査の機会も与えられている。したがって、網羅的一般的な審査による発表禁止とはいえず「検閲」に当たらない。 2. 「風俗」という多義的な文言も、刑法175条等の法体系や沿革を背景に「性的風俗を害するわいせつなもの」と限定解釈が可能である。この解釈により合憲な範囲のみが規制対象となり、判例の蓄積により国民にも判断基準が示されているといえるから、不明確ゆえに憲法21条1項に反することはない。
結論
税関検査は「検閲」に当たらず、また「風俗を害すべき」との要件も限定解釈により合憲である。したがって、本件処分に違憲はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
検閲の定義を「行政権が主体」「網羅的一般的」「発表前の審査」「不適当なものの発表禁止」という4要素に整理した最重要判例である。答案上は、税関検査だけでなく教科書検定や裁判所による差止め(北方ジャーナル事件)において、この定義に照らして「検閲」に当たるか否かを検討する際の出発点となる。また、不明確ゆえに広範な規制(Overbreadth Doctrine)の議論においても、合憲的限定解釈の限界を示す例として活用できる。
事件番号: 昭和62(行ツ)117 / 裁判年月日: 平成元年4月13日 / 結論: 棄却
一 郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査は、憲法一三条に違反しない。 二 郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置は、憲法二九条、三一条に違反しない。
事件番号: 昭和48(行ツ)86 / 裁判年月日: 昭和54年12月25日 / 結論: 破棄差戻
関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知又は同条五項の規定による税関長の決定及びその通知は、抗告訴訟の対象となる行政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。
事件番号: 平成8(行ツ)26 / 裁判年月日: 平成11年2月23日 / 結論: 棄却
米国美術館の展示作品のカタログとして刊行された写真集を輸入しようとした者に対して税関長がした右写真集が関税定率法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)二一条一項三号に掲げる貨物に該当する旨の通知は、右写真集が、性器そのものを強調し性器の描写に重きが置かれているとみざるを得ない写真を含んでいて、同号にいう「風俗を害…
事件番号: 平成15(行ツ)157 / 裁判年月日: 平成20年2月19日 / 結論: その他
1 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号による輸入規制の対象とすることは,憲法21条1項に違反しない。 2 輸入しようとした写真集が,男性性器そのものを強調し,その描写に重きを置くものとみざるを得ない写真を含むものであっても,次の…