一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたる。 二 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。 三 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。 四 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法二一条二項にいう「検閲」にあたらない。 五 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法二一条一項に違反しない。 六 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般.国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。 七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法二一条一項に違反するものではない。
一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知と抗告訴訟の対象 二 憲法二一条二項前段の検閲禁止の趣旨 三 憲法二一条二項にいう「検閲」 四 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関する税関検査と憲法二一条二項にいう「検閲」 五 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法二一条一項 六 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合 七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍図画」等との規定の意義及びその合憲性
関税定率法21条1項3号,関税定率法21条3項,関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条4項,関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条5項,行政事件訴訟法3条2項,憲法21条,関税法67条,関税法76条
判旨
税関検査は、行政が表現物を網羅的に審査し不適当なものの発表を禁止する「検閲」には当たらず、猥褻物の輸入規制も公共の福祉に基づく合理的制限として憲法21条に違反しない。また、「風俗を害すべき」との規定は、猥褻なものに限定解釈することで明確性の要件を満たし合憲となる。
問題の所在(論点)
1. 税関検査による輸入規制が憲法21条2項前段の禁止する「検閲」に当たるか。 2. 関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき」との文言が不明確であり、憲法21条1項に違反するか。 3. 猥褻物の輸入規制が憲法21条1項に違反するか。
事件番号: 昭和62(行ツ)117 / 裁判年月日: 平成元年4月13日 / 結論: 棄却
一 郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査は、憲法一三条に違反しない。 二 郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置は、憲法二九条、三一条に違反しない。
規範
1. 憲法21条2項前段が絶対的に禁止する「検閲」とは、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象として、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる表現物を網羅的一般的に、発表前に審査した上で、不適当と認めるものの発表を禁止するものを指す。 2. 表現の自由を規制する法律の規定は、基準が不明確・広汎であれば違憲となるが、合理的な限定解釈により、合憲的に規制し得る範囲が明確に区別され、一般国民に判断基準が読み取れるのであれば、合憲として維持できる。
重要事実
上告人は、国外から輸入しようとした郵便物について、税関長より関税定率法21条1項3号(当時)の「風俗を害すべき書籍、図画」等(三号物件)に該当する旨の通知を受けた。この通知により、郵便物の配達が受けられなくなったため、上告人は当該通知の取消しを求め、税関検査による輸入規制が「検閲」の禁止(憲法21条2項前段)や「表現の自由」(同条1項)に違反すると主張した。
あてはめ
1. 税関検査は、国外で発表済みの表現物を対象とし、関税徴収手続に付随して行われるもので、思想内容を網羅的に審査して規制することを目的とせず、司法審査の機会も与えられているため、「検閲」には当たらない。 2. 性的秩序の維持は公共の福祉に合致し、猥褻物の流入を水際で阻止することは合理的で必要最小限の制限といえるため、知る自由等の制約も憲法21条1項に反しない。 3. 「風俗を害すべき」との規定は、刑法等の関連法規に照らせば「性的風俗」を意味し、判例により明確化された「猥褻」なものに限定して解釈することが可能である。この限定解釈により、規制対象は明確となり、一般国民の萎縮効果も招かないため、明確性の原則に反しない。
結論
税関検査は検閲に当たらず、本件規定も限定解釈により合憲である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
検閲の定義(網羅性・行政主体・事前性・発表禁止目的)を定立する際のリーディングケースである。答案上では、表現の自由の事前規制の合憲性判定において、検閲に当たらないと判断した後、さらに厳格な基準(「明確性の原則」や「必要不可欠な制限」等)を用いて合憲性を論じる際の流れとして活用する。
事件番号: 平成8(行ツ)26 / 裁判年月日: 平成11年2月23日 / 結論: 棄却
米国美術館の展示作品のカタログとして刊行された写真集を輸入しようとした者に対して税関長がした右写真集が関税定率法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)二一条一項三号に掲げる貨物に該当する旨の通知は、右写真集が、性器そのものを強調し性器の描写に重きが置かれているとみざるを得ない写真を含んでいて、同号にいう「風俗を害…
事件番号: 昭和57(行ツ)42 / 裁判年月日: 昭和59年12月12日 / 結論: 棄却
一 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。 二 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当…
事件番号: 平成15(行ツ)157 / 裁判年月日: 平成20年2月19日 / 結論: その他
1 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号による輸入規制の対象とすることは,憲法21条1項に違反しない。 2 輸入しようとした写真集が,男性性器そのものを強調し,その描写に重きを置くものとみざるを得ない写真を含むものであっても,次の…
事件番号: 昭和48(行ツ)86 / 裁判年月日: 昭和54年12月25日 / 結論: 破棄差戻
関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知又は同条五項の規定による税関長の決定及びその通知は、抗告訴訟の対象となる行政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。