一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。 二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲 二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力
民法442条2項,民法459条,民法501条
判旨
保証人が債務者との特約で定めた求償権の遅延損害金や、物上保証人との特約で定めた代位割合は、後順位担保権者等の第三者に対しても対抗することができる。
問題の所在(論点)
1. 保証人と債務者間の求償権に関する遅延損害金の特約は、代位権の行使に際して後順位担保権者等の第三者に対抗できるか。 2. 保証人と物上保証人との間でなされた代位割合の特約は、後順位担保権者等の第三者に対抗できるか。
規範
1. 保証人が債務者との間で、代位弁済による求償権につき法定利息(民法442条2項等)に代えて約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約をした場合、保証人は、物上保証人や後順位担保権者等の利害関係人に対し、当該特約による遅延損害金を含む求償権総額を上限として代位権を行使できる。 2. 保証人が物上保証人との間で代位の割合(民法501条3項5号)について特約をした場合、保証人は、物上保証人のみならず後順位担保権者等の利害関係人に対しても、当該特約の割合に応じて担保権を代位行使できる。
重要事実
保証人(上告人以外の当事者)が債務者のために代位弁済を行い、主債務者に対して求償権を取得した。この際、保証人と主債務者の間には法定利息を超える約定利率による遅延損害金の特約があり、また保証人と物上保証人の間には法定の頭数割りとは異なる代位割合の特約が存在した。本件では、これらの特約の効果が、物上保証人の不動産に対する後順位担保権者等に対しても及ぶか否かが争点となった。
あてはめ
1. 求償権の内容について、民法459条2項・442条2項が定める法定利息の規定は任意規定であり、特約による修正が可能である。代位権は求償権を確保するための制度である以上、特約によって確定した求償権の総額を上限として行使できると解するのが論理的である。 2. 代位割合についても、民法501条3項5号の規定は当事者間の合意による修正を許容するものと解される。後順位担保権者は、先順位担保権が存在する以上、その範囲内で代位が行われることを甘受すべき立場にあり、特約による割合の変更によって不当に害されるとはいえない。したがって、特約の効力を第三者に対しても認めるべきである。
結論
保証人は、遅延損害金の特約を含む求償権の範囲内で、かつ特約された代位の割合に従って、後順位担保権者に対しても担保権を代位行使することができる。
実務上の射程
民法501条が定める代位の順位・割合が任意規定であることを明示した。答案上は、物上保証人の後順位抵当権者が「代位の割合が特約で変更されることは予期できない」と反論する場面で、本判例を根拠に特約の有効性と対抗力を肯定する形で使用する。
事件番号: 昭和54(オ)448 / 裁判年月日: 昭和59年11月16日 / 結論: 棄却
一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使す…