無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかつたときは、これをもつて相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあつた事実を主張することは何ら妨げない。
無権代理人に対する追認の効力
民法113条2項
判旨
無権代理人に対する追認は、相手方がその事実を知らない間は相手方に対抗できないが、相手方の側から追認の効力を主張することは妨げられない。
問題の所在(論点)
本人による無権代理人への追認があった場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、相手方の側から追認の効果(契約の有効性)を主張することができるか。民法113条2項の趣旨と相手方の保護の関係が問題となる。
規範
無権代理行為の追認(民法113条、116条)は、相手方または無権代理人のいずれに対してもすることができる。無権代理人に対して追認がなされた場合、相手方がその事実を知るまでは本人から相手方に追認の効力を対抗することはできない(民法113条2項参照)が、相手方の側から追認の事実を主張して、契約の有効性を主張することは認められる。
重要事実
無権代理人Dが相手方(被上告会社)との間で「本件プール計算に関する特約」を締結した。その後、本人(上告人)は、無権代理人Dに対して当該特約を追認する意思表示を行った。相手方である被上告会社は、この追認によって特約が有効になったと主張したが、本人は相手方に対する追認ではないこと等を理由に、その効力を争った。
あてはめ
本件において、上告人は無権代理人Dに対し、本件プール計算に関する特約を追認する意思表示を明確に行っている。民法上、追認は無権代理人に対しても有効になしうる。相手方である被上告会社は、自らこの追認の事実を援用し、特約が有効であることを主張している。113条2項は、相手方が追認の事実を知らない場合に不測の損害を被らないよう、本人側からの対抗を制限する規定であり、相手方自らが効力を認めることを妨げる趣旨ではない。したがって、相手方の主張により特約は有効となる。
結論
無権代理人に対する追認があった以上、相手方がその事実を主張して契約の有効性を認めることは正当である。よって、本件特約は当事者間において有効である。
実務上の射程
民法113条2項の解釈として、相手方の「主張権」を認めた重要な判例である。答案上は、本人側から追認を主張する場合(対抗要件的側面)と、相手方から追認を主張する場合を峻別して論述する際に用いる。相手方による取消権(115条)との先後の関係が問題となる場面でも、相手方の選択肢を広げる趣旨で引用可能である。
事件番号: 昭和44(オ)1156 / 裁判年月日: 昭和45年3月26日 / 結論: 棄却
民訴法二六二条に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。