非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性
労働組合法27条8項,労働組合法32条,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条
判旨
労働委員会は、将来の不当労働行為が過去のものと同種または類似である限り、予めこれを禁止する不作為命令を発することができる。また、緊急命令違反に対する過料は行政処分としての性質を有し、非訟事件手続法による処分は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 労働委員会は、将来の不当労働行為をあらかじめ禁止する不作為命令を発することができるか。 2. 緊急命令違反に対して非訟事件手続法に基づき過料を科することは、憲法31条(適正手続)、32条(裁判を受ける権利)に違反するか。
規範
労働委員会による救済命令は、不当労働行為がなかつたと同じ事実上の状態を回復させることを目的とする。したがって、審問終結時に不当労働行為が解消されていても、再発の蓋然性が高い場合には、過去の不当労働行為と同種または類似のものに限り、将来の行為を禁止する不作為命令を発することができる。また、緊急命令違反への過料は公法上の義務励行を目的とする行政処分としての性質を有し、純然たる訴訟事件ではないため、非訟事件手続法によることは憲法31条、32条に違反しない。
重要事実
労働委員会が、抗告人(使用者)の不当労働行為に対し、原状回復のみならず将来の同種不当労働行為を禁止する内容の救済命令を発し、これについて裁判所が緊急命令を発した。抗告人は、将来の不作為を命ずる救済命令および緊急命令が、罪刑法定主義(憲法31条等)や公開の裁判を受ける権利(憲法32条)に違反するとして、特別抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和46(ク)349 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
あてはめ
本件救済命令は、過去の不当労働行為と同種・類似の将来の行為を対象とする限り、不当労働行為制度の目的に照らして必要かつ合理的な範囲内である。また、緊急命令違反に対する過料は、労使間の法秩序維持という行政上の目的を達成するための手段であり、実質的に行政処分の性質を有する。そのため、公開の法廷による厳格な刑事手続ではなく、非訟事件手続法による簡易な手続で過料を科しても、適正な手続や裁判を受ける権利を侵害するものではない。
結論
労働委員会は、再発の蓋然性がある同種・類似の行為について不作為命令を発することができ、これに基づく緊急命令および非訟手続による過料の賦課は憲法に違反しない。
実務上の射程
労働委員会の救済命令の裁量権の範囲(将来禁止命令の可否)と、緊急命令の実効性確保手段(過料)の合憲性を基礎づける判例である。答案では、ポスト・ノーティス命令等の救済内容の妥当性や、緊急命令違反に対する制裁の適法性が問われる場面で活用できる。
事件番号: 昭和28(ク)231 / 裁判年月日: 昭和28年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。また、緊急命令違反による過料の裁判において、前提となる労働委員会の命令の当否は直接の判断対象とならない。 第1 事案の概要:地方労働委員会の不当労働行為救済事件に…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和59(行ツ)235 / 裁判年月日: 昭和62年4月2日 / 結論: その他
不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れ…