市長の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識別され得る情報のうち,訪問の際の手土産代,懇談会の経費,各種あいさつ状の経費その他の接遇費に係るものについて,実施機関に接遇費の具体的な類型を明らかにさせて,相手方の氏名等を公表することによって市長の交際事務の公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれ等があるとは認められないようなものに当たるか否かに関して審理を尽くすことなく,名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項6号に該当するとした原審の判断には,違法がある。
市長の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識別され得る情報の一部が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項6号に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項6号
判旨
市長交際費の支出情報のうち、相手方が識別され得るものは原則として非公開情報に該当するが、生花代や記念品代のように、贈呈の事実や内容が不特定の者に知られ得る性質のものは例外的に公開すべきである。また、部分公開の義務は一体的な情報を細分化してまで認めるものではない。
問題の所在(論点)
市長交際費に係る「交際の相手方が識別され得る情報」が、公文書公開条例上の非公開情報(事務事業の目的達成を損なうおそれ、または他人に知られたくない個人情報)に該当するか。また、一体的な情報の一部を墨塗りして公開する義務があるか。
規範
1. 交際事務に関する情報は、公開により相手方との信頼関係を損なう等の支障が生じるおそれがあるため、相手方を識別し得る情報は原則として非公開情報(本件条例9条1項6号・1号)に該当する。2. もっとも、行われる場所・態様等に照らし、相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際(公表・披露が予定されているもの)は例外的に公開すべきである。3. 部分公開(同条2項)の義務は、独立した一体的な情報を更に細分化して一部を公開することまでを強制するものではない。
事件番号: 平成9(行ツ)136 / 裁判年月日: 平成14年2月28日 / 結論: その他
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において,当該公文書が書証として提出された場合であっても,上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
重要事実
上告人が名古屋市長交際費の使途に関する文書(前渡金出納簿、領収証書等)の公開を請求したところ、被上告人(名古屋市長)は、交際相手が識別される情報が記録された部分を非公開とした。これに対し上告人が非公開決定の取消しを求めて提訴した事案である。
あてはめ
1. せん別金・弔慰金・祝金等は、相手方との関係に基づき個別に決定され、通常は金額等が不特定多数に知られない性質のため、非公開情報に該当する。2. 他方、接遇費(公式な祝宴等)、会費(ポスト指定の加入等)、生花代(葬儀での弔花等)、記念品・賞品代については、相手方の氏名や内容が不特定多数に知られることがもともと予定されている「例外要件」に該当する可能性がある。3. 領収証書等は、1回の支出ごとに独立した一体的な情報を構成するため、その一部のみを切り出して公開する義務はないと解される。
結論
せん別金・祝金等の非公開は適法であるが、接遇費・会費・生花代・記念品代等については、公表予定の例外に該当しないか審理を尽くさせるため、原判決を一部破棄し差し戻した。部分公開に関する上告は棄却された。
実務上の射程
行政機関の交際費公開における「不開示の範囲」を画定する重要判例。特に「慣習的に公開の場で授受されるもの(生花や賞品等)」と「密やかに行われるもの」を区別する視点が重要。答案上、部分公開の限界(情報の単位性)を論じる際にも参照される。
事件番号: 平成13(行ヒ)348 / 裁判年月日: 平成17年7月14日 / 結論: その他
北九州市の局長の交際費の支出に関する情報で交際の相手方が識別されるものは,交際の相手方及びその内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものなどを除き,旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による全部改正前のもの)6条7号所定の非公開情報に該当する。(反対意見があ…
事件番号: 平成9(行ツ)152 / 裁判年月日: 平成13年5月29日 / 結論: その他
京都府知事が平成元年度に支出した交際費に係る資金前渡金受払表で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているもののうち,個人に対する結婚祝い又は個人に対する受賞祝賀会の祝いに係る祝金に関する情報が記録されている部分は,京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条1号及び6号に該当する。
事件番号: 平成13(行ヒ)83 / 裁判年月日: 平成15年10月28日 / 結論: その他
1 知事の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方である個人が識別され得る情報のうち交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものは,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号ロにより同号の情報に当たらない。 2 知事の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識…
事件番号: 平成8(行ツ)210 / 裁判年月日: 平成13年3月27日 / 結論: その他
1 大阪府知事の交際費に係る公文書で交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関する情報が記録されているものは,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号及び9条1号のいずれにも該当しない。 2 大阪府知事が昭和60年1月ないし3月に支出した交際費に係る公文書で交際の相手方が…