1 知事の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方である個人が識別され得る情報のうち交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものは,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号ロにより同号の情報に当たらない。 2 知事の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識別され得る情報のうち交際の相手方が発行する機関誌等の購読料に関するものは,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条8号の情報に当たる。
1 知事の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方である個人が識別され得る情報のうち交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものの千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号該当性 2 知事の交際費に係る公文書に記録されている交際の相手方が識別され得る情報のうち機関誌等の購読料に関するものの千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条8号該当性
千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条8号
判旨
知事交際費の情報公開において、相手方や内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際(葬儀の生花代等)は、公開しても信頼関係を損なう等の支障がないため、非公開事由に該当しない。一方、支出の要否や金額が個別的に決定され、通常外部から知られない情報(香典、見舞金、購読料等)は、非公開事由に該当する。
問題の所在(論点)
知事交際費の支出相手方や金額等の情報が、情報公開条例上の非公開事由(個人情報、または事務事業の執行に支障を及ぼす情報)に該当するか。特に「公表を目的としているもの」や「信頼関係を損なうおそれ」の判断基準が問題となる。
規範
1. 事務事業に関する情報(条例11条8号):原則として、交際の相手方が識別され得る情報は同号に該当する。ただし、相手方の氏名等が外部に公表・披露されることがもともと予定されている等、不特定の者に知られ得る状態で行われる交際については、信頼関係を損なうおそれや事務の目的を失わせるおそれがあるとは認められず、例外的に同号に該当しない。 2. 個人に関する情報(条例11条2号):原則として、特定の個人が識別され得る情報は同号に該当する。ただし、その交際の性質・内容からして、公表されることがもともと予定されているもの(同号ただし書ロ「公表を目的としているもの」に準ずる)については、同号に該当しない。
事件番号: 平成13(行ヒ)348 / 裁判年月日: 平成17年7月14日 / 結論: その他
北九州市の局長の交際費の支出に関する情報で交際の相手方が識別されるものは,交際の相手方及びその内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものなどを除き,旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による全部改正前のもの)6条7号所定の非公開情報に該当する。(反対意見があ…
重要事実
権利能力なき社団である原告が、千葉県知事交際費に係る公文書(現金出納簿)の公開を請求した。実施機関(知事)は、摘要欄に記載された相手方、行事名、祝賀要因等の情報について、個人情報保護(2号)および事務事業の円滑な執行(8号)を理由に、御祝い、激励金、香典、生花代、見舞い、賛助、懇談費、会費、購読料の各項目を非公開とした。これに対し原告が処分の取消しを求めて提訴した。
あてはめ
1. 生花代:葬儀や通夜の生花は知事名を付して一般参列者の目に触れる場所に飾られるのが通例であり、不特定の者に知られ得るものである。よって、2号および8号のいずれにも該当せず、公開すべきである。 2. 購読料:特定の機関紙等の購読は県と相手方の関係で個別的に決定され、通常不特定の者に知られるものではない。よって、8号に該当し、非公開は適法である。 3. その余(香典、見舞金、御祝い等):これらは贈呈の事実はともかく、具体的な金額等が不特定の者に知られ得る状態で行われることは通常考えられない。よって、相手方との信頼関係や事務の目的に支障を及ぼすため、2号または8号に該当し、非公開は適法である。
結論
生花代に係る情報の非公開部分は違法として取り消されるべきであるが、購読料、香典、見舞金、御祝い等のその余の項目に係る非公開処分は適法である。
実務上の射程
行政情報の公開・非公開の判断において、当該情報が「もともと外部に知られることが予定されている性質のものか」という客観的事実を重視する。司法試験の答案では、非公開事由の検討に際し、情報の性質(密行性の有無や社会的周知性)に着目して「支障の有無」を具体的にあてはめる際の基準として活用できる。
事件番号: 平成9(行ツ)152 / 裁判年月日: 平成13年5月29日 / 結論: その他
京都府知事が平成元年度に支出した交際費に係る資金前渡金受払表で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているもののうち,個人に対する結婚祝い又は個人に対する受賞祝賀会の祝いに係る祝金に関する情報が記録されている部分は,京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条1号及び6号に該当する。
事件番号: 平成13(行ヒ)18 / 裁判年月日: 平成16年2月13日 / 結論: その他
1 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議に地下鉄建設事業地域の地元住民の団体に所属する者及び地権者の団体に所属する者が出席したことに関する情報は,同協議が上記各団体に地下鉄建設工事の内容の説明等を行うことなどを目的としていたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1…
事件番号: 平成9(行ツ)21 / 裁判年月日: 平成13年12月18日 / 結論: 棄却
公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)に基づき個人情報の記録された公文書の公開請求を本人及びその配偶者が共同でした場合に,当該公開請求自体から本人自身による請求であることが明らかであり,同条例には自己の個人情報の開示を請求することを許さない趣旨の規定等は存在せず,当時,兵庫県では個人情報保護制度が採用…
事件番号: 平成10(行ツ)167 / 裁判年月日: 平成15年11月11日 / 結論: 棄却
1 千葉県の職員の旅行命令票に記録された職員の給料表の種類並びに職務の級及び号給に関する情報は,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 千葉県の職員の旅行命令票に千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号の非公開情報に当たる情報とこれに当た…