トラックに積載された鋼管くいをクレーン車の装置により工事現場に荷下ろしする際に玉掛け作業を手伝った右トラックの運転者甲が鋼管くいの落下により死亡した事故において、鋼管くいは工事現場で車上に積載したままの状態で工事業者に引き渡す約定とされており、甲は、右クレーン車の運転者乙が行う鋼管くいの荷下ろし作業について、指示や監視をすべき立場にも、右作業を手伝う義務を負う立場にもなく、また、鋼管くいが落下した原因は、乙が自らの判断で鋼管くいを安全につり上げるのには不適切な短いワイヤーロープを使用した上クレーンの補巻フックにシャックルを付けずにワイヤーロープを装着したことにあり、その後甲が好意から玉掛けを手伝って行った作業が鋼管くい落下の原因となっているものではないという事情の下においては、甲は、右クレーン車の運転補助者には該当せず、自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に当たる。
トラックに積載された鋼管くいをクレーン車の装置により荷下ろしする際に玉掛け作業を手伝った右トラックの運転者が鋼管くいの落下により死亡した事故につき右運転者が右クレーン車の運転補助者とはいえず自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に当たるとされた事例
自動車損害賠償保障法2条4項,自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行する者(運行供用者)および当該自動車の運転者(運転補助者を含む)以外の者を指す。運搬業務外で好意により一時的に玉掛け作業を手伝ったにすぎない者は、特段の事情がない限り運転補助者には当たらず、同条の「他人」に該当する。
問題の所在(論点)
荷下ろし作業において、本来の職務外であるにもかかわらず好意で玉掛け作業を手伝っていた者が、自賠法3条の「他人」に該当するか。特に、運転補助者として「他人」から除外されるか否かが問題となる。
規範
自賠法3条にいう「他人」とは、運行供用者および運転者(直接の運転者のほか、運転と密接な関連を有する業務に従事する運転補助者を含む)以外の者をいう。運転補助者に該当するか否かは、当該作業に従事すべき職務上の義務の有無、作業の主導的関与の程度、事故原因への寄与度等を総合的に考慮して判断される。単なる好意による一時的な補助作業に従事したにすぎない者は、原則として「他人」に含まれる。
重要事実
クレーン車保有者(上告人)の従業員Hが、トラックで運搬されてきた鋼管くいの荷下ろし作業を行う際、トラック運転手G(被害者)が、本来の職務(運搬)ではないものの、好意で玉掛け作業を手伝った。Hは不適切なワイヤーロープを選択し、クレーン操作を行った。その際、ワイヤーが外れ鋼管くいが落下し、Gに直撃して死亡させた。Gは玉掛けの技能講習を修了していたが、荷下ろし自体はHが指揮しており、ワイヤーの選択や装着方法もHの判断によるものであった。
あてはめ
まず、Gは現場車上渡しの約定に基づき運搬を担当していたにすぎず、荷下ろし作業を指示・監視し、あるいは手伝うべき職務上の義務はなかった。次に、事故の直接原因となったワイヤーロープの選択や不適切な装着はすべてHが自らの判断で行ったものであり、GはHの指示に従い、好意から付随的なフックの引っ掛け作業を行ったにすぎない。したがって、Gの作業は本件クレーン車の運行に密接に関連する不可欠な補助業務とはいえず、Gを運転補助者とみることはできない。ゆえに、Gは運行供用者側の一員ではなく、被害者として保護されるべき立場にある。
結論
Gは運転補助者には該当せず、自賠法3条本文にいう「他人」に含まれる。したがって、保険会社は自賠責保険金の支払義務を負う。
実務上の射程
本判決は、事故現場で居合わせた者が「好意」で作業を補助した場合に、安易に運転補助者(非・他人)として保護の対象から外すことを否定したものである。実務上、運転補助者の認定には、作業の強制力(義務)の有無や、運行の危険を実質的に支配・管理していたかという視点が重要となる。答案上では、被害者の具体的関与が「一時的・付随的」か「継続的・不可欠」かを、職務権限と関連させて論じる際の規範として機能する。
事件番号: 昭和42(オ)88 / 裁判年月日: 昭和42年9月29日 / 結論: 棄却
自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解するのが相当であり、酩酊のうえ助手席に乗り込んだ者も、運転手がその乗車を認容して自動車を操縦したものである以上、右「他人」に含まれる。
事件番号: 昭和40(オ)330 / 裁判年月日: 昭和43年10月3日 / 結論: その他
一、(省略) 二、被害者の遺族が支出した葬式費用は、社会通念上特に不相当なものでないかぎり、加害者側の賠償すべき損害となる。 三、被害者の遺族が受領した香典は、損害額の算定にあたり控除すべきものではない。
事件番号: 平成7(オ)947 / 裁判年月日: 平成11年7月19日 / 結論: 破棄自判
平成元年四月一日の消費税法の適用の際に消費税を転嫁するための運賃変更の認可申請をせず、その後も同業他社と同様の運賃変更の認可申請をしなかったため、同業他社の運賃との間に一四・二パーセントの格差が生じていた一般乗用旅客自動車運送事業者が、平成三年三月二九日、道路運送法九条一項に基づき、消費税転嫁分として三パーセントの値上…