一 自動車の使用権者から当該自動車を目的地まで運転する業務を有償で引き受け、代行運転者に右業務を行わせた運転代行業者は、自動車損害賠償保障法二条三項の保有者に当たる。 二 自動車の使用権者である甲が運転代行業者乙の派遣した代行運転者丙の運転する右自動車に同乗中に事故により負傷した場合において、甲が酒に酔って自ら運転することによる事故発生の危険を回避するために乙に運転の代行を依頼し、乙が運転代行業務を引き受けることにより甲に対して右自動車を安全に運行する義務を負ったなど判示の事情のあるときは、甲は、乙に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人に当たる。
一 運転代行業者と自動車損害賠償保障法二条三項の保有者 二 運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権者が運転代行業者に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人に当たるとされた事例
自動車損害賠償保障法2条3項,自動車損害賠償保障法3条
判旨
運転代行業者に運転を依頼して同乗中の車両使用者が、当該代行業者の運行により事故で負傷した場合、運行支配が間接的・補助的であったという特段の事情がある限り、自動車損害賠償保障法3条の「他人」に当たる。
問題の所在(論点)
運転代行業者が運行供用者(保有者)に当たるか。また、運転を依頼して同乗していた車両の使用者が、自賠法3条の「他人」に当たるか。
規範
自動車の所有者または正当な権原に基づき常時使用する者は、第三者に運転を委ねて同乗している場合、事故防止につき中心的な責任を負うため、原則として同法3条の「他人」に当たらない。しかし、当該第三者が運行による事故発生を防止すべき中心的な責任を負い、使用者の運行支配が間接的・補助的なものにとどまっていたという「特段の事情」がある場合には、例外的に「他人」に当たる。
重要事実
会社から自動車を貸与され私用にも使っていた被上告人は、飲酒後の交通事故を避けるため、運転代行業者(P代行)に自宅までの運転を依頼し、同業者の派遣した運転者(F)が運転する本件自動車の助手席に同乗した。走行中、Fの運転する本件自動車が他車と衝突する事故が発生し、被上告人は右眼失明等の後遺障害を負った。被上告人は、P代行の保険会社に対し、自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を求めた。
あてはめ
まず、P代行は有償で運転業務を引き受け、自ら派遣した運転者に業務を行わせていたから、本件自動車を自己のために運行の用に供する「保有者」に当たる。次に「他人」性について、被上告人は飲酒により安全運転能力を欠く状態であったため危険回避を目的に代行を依頼した。一方、P代行は業務として安全に目的地まで運送する義務を負い、事故発生を防止すべき中心的な責任を負っていた。この場合、被上告人の運行支配は、P代行のそれに比して間接的・補助的なものにとどまる。したがって、本件では「特段の事情」が認められる。
結論
P代行は保有者に当たり、被上告人はP代行に対する関係において自賠法3条の「他人」に当たる。よって、保険金の請求は認められる。
実務上の射程
車両所有者や使用者が被害者となった事案で、自賠法3条の「他人」該当性を判断する際の基本枠組みを示す。特に運転代行や、それに類する高度な安全運行義務を負う者が介在する場合において、運行支配の優劣・前後関係を具体的に検討し、「特段の事情」の有無を論じる際の基準として用いる。
事件番号: 昭和42(オ)88 / 裁判年月日: 昭和42年9月29日 / 結論: 棄却
自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解するのが相当であり、酩酊のうえ助手席に乗り込んだ者も、運転手がその乗車を認容して自動車を操縦したものである以上、右「他人」に含まれる。