裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許される。
名誉毀損に該当する事実の真実性についての判断の基準時及び認定のための証拠の範囲
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
判旨
名誉毀損における真実性の証明は、事実審の口頭弁論終結時までの証拠に基づき、摘示事実が客観的事実に合致するかを判断すべきであり、行為後の証拠を考慮することも許される。真実性の立証は客観的な真実の存否を問題とするものであり、行為時の認識を問題とする「相当性の理由」の判断とは区別される。
問題の所在(論点)
不法行為(民法709条)上の名誉毀損における違法性阻却事由としての「真実性の証明」について、判断の基準となる時期および証拠の範囲が、行為時の資料に限定されるか。
規範
名誉毀損が成立しないための「真実性の証明」とは、摘示された事実が客観的事実に合致することの立証を指す。したがって、裁判所は、事実審の口頭弁論終結時において、名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を含め、現出している全証拠に基づき客観的に真実か否かを判断すべきである。これに対し、行為者が真実と信じたことに「相当の理由」があるかの判断は、行為時の認識内容が問題となるため、行為時に存在した資料に基づき検討されるべきであり、両者は峻別される。
重要事実
新聞社である上告人は、昭和60年、被上告人が保険金目当てに妻を殴打した犯人であると推測させる記事を掲載した。被上告人は後に殺人未遂罪で起訴され、昭和62年に第1審で有罪判決(確定)を受けた。被上告人は名誉毀損による損害賠償を請求。原審は、真実性の判断基準時は記事掲載時(昭和60年)であるから、掲載後の刑事裁判で収集された証拠や有罪判決の存在は、真実性の立証資料にはならないとして、不法行為の成立を一部認めた。
あてはめ
名誉毀損の違法性が否定されるのは、摘示事実が客観的事実に合致し真実である場合である。真実である以上、行為者が当時どのような認識であったかは違法性判断に影響しない。本件では、原審が、記事掲載後の刑事手続で収集された証拠に基づく有罪判決を「真実性立証のための証拠になし得ない」としたのは、立証対象および証拠の範囲に関する解釈を誤っている。口頭弁論終結時までに判明した客観的事実、すなわち刑事裁判の結果やそこで得られた証拠も考慮して真実性を判断すべきである。
結論
原判決を破棄し、差し戻す。真実性の有無は、行為後の資料も含め、事実審の口頭弁論終結時における客観的真実に基づいて判断されるべきである。
実務上の射程
真実性の証明(客観的合致)と、真実相当性の証明(行為時の過失の有無)を明確に分ける実務上の確立した枠組み。答案上では、まず客観的真実の有無を口頭弁論終結時までの資料で検討し、それが否定された場合に初めて「行為時」の資料に限定して相当性の有無を検討するという二段構えの構成をとるために用いる。
事件番号: 昭和48(オ)744 / 裁判年月日: 昭和49年3月29日 / 結論: 棄却
捜査機関の広報担当者が発表した被疑事実について、取材記者及び編集者がこれを被疑事実としてではなく客観的真実であるかのように誇張して報道したことにより他人の名誉を段損したときは、取材記者及び編集者は、発表された事実を真実であると信じたことに相当な理由があつたとして過失の責任を免れることはできない。