公道に一・四五メートル接する甲土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が老朽化したために取り壊されたが、その当時、甲土地に隣接し右公道に接する乙土地は同法の規定が適用される建築物の敷地とされていたなど判示の事実関係の下においては、甲土地の所有者のために、乙土地について、同法四三条一項本文所定のいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権は、認められない。
公道に一・四五メートル接する土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が取り壊された場合に同土地の所有者のためにいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が認められないとされた事例
民法210条,建築基準法3条2項,建築基準法43条1項
判旨
建築基準法の接道要件を満たさないことのみを理由として、当然に隣地への囲繞地通行権が認められるわけではない。特に、隣地が既に他の建物の敷地として適法に利用されている場合、法令全体の整合性を考慮し、安易に通行権を認めることはできない。
問題の所在(論点)
建築基準法上の接道要件を欠き、建物の建築が制限されている状態が、民法210条1項の「公路に通じない」状態に含まれるか。また、隣地の敷地利用を制限してまで接道要件確保のための通行権を認められるか。
規範
民法210条の囲繞地通行権は、土地の利用調整を目的として公路への通路を欠く袋地の効用を全うさせるものである。一方、建築基準法43条1項の接道要件は、避難や通行の安全という公法上の目的を有する。両規定は趣旨・目的を異にするため、単に土地が接道要件を満たさないという一事をもって、当然に接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が認められるものではない。
重要事実
被上告人は、自己の所有地(更地)が建築基準法43条1項の接道要件(2メートル)を満たさないため、建物が建築できないとして、隣接する上告人の所有地(本件係争地)につき、幅員確保のための囲繞地通行権を主張した。しかし、本件係争地は、既に適法に建築された上告人の建物の敷地の一部として利用されていた。
あてはめ
被上告人の主張は、公道との往来に支障があるからではなく、建物を建築するための接道要件確保を目的とするものである。本件係争地は既に上告人所有建物の敷地として適法に利用されており、ここを通路として開放させれば、上告人の建物が建築基準法上の規模基準に適合しなくなるおそれがある。奥の土地所有者の必要のみを重視し、既にある建物の敷地利用という法令全体の整合性を無視して通行権を認めることはできない。
結論
被上告人の主位的請求(囲繞地通行権の確認等)は認められない。原判決を破棄し、主位的請求を棄却、予備的請求につき差し戻す。
実務上の射程
接道要件確保のための通行権主張を否定した重要な判例である。答案では、囲繞地通行権の範囲を検討する際、単なる「袋地」であることだけでなく、通行権の設定が隣地の適法な利用(既設建物の敷地など)を著しく害しないか、法令全体の整合性の観点から論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和42(オ)1175 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
分割により公路に面しなくなつた土地であつても、その土地が所有者を同一にする他の土地を経て公路に通ずるものである以上、いわゆる袋地にはあたらないものと解すべきである。
事件番号: 平成17(受)1208 / 裁判年月日: 平成18年3月16日 / 結論: その他
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。