分割により公路に面しなくなつた土地であつても、その土地が所有者を同一にする他の土地を経て公路に通ずるものである以上、いわゆる袋地にはあたらないものと解すべきである。
いわゆる袋地にあたらないとされた事例
民法213条
判旨
土地が自己の所有する他の土地及び既存の通路を経て公路に通じている場合には、当該土地は民法210条の袋地には当たらず、囲繞地通行権は発生しない。また、建物建築等のために建築基準法上の道路要件を充足する必要があるとしても、そのことによって当然に囲繞地通行権が認められるものではない。
問題の所在(論点)
自己所有の隣接地及び既存通路を経て公路に出られる土地について、民法210条の袋地性が認められるか。また、建築基準法上の道路要件を欠くことが、囲繞地通行権の発生根拠となり得るか。
規範
民法210条1項にいう「他の土地に囲まれて公路に通じない土地」とは、物理的に公路と接していないだけでなく、自己の所有する他の土地や有効な通行権を有する土地を経由しても公路に出られない状態にある土地を指す。また、通行権の範囲や成否は、土地の現況による公路への出入りの可否によって判断されるべきであり、公法上の建築規制(建築基準法等)を充足するという目的のために当然に認められるものではない。
重要事実
上告人(土地所有者)は、分筆により取得した土地(a番c)について、隣接する他の囲繞地(A通路部分)の通行権を主張した。しかし、当該土地は、上告人が所有する隣接地(d番e)及び既に開設されていた既存の通路(B通路)を経由することで、物理的に公路へ出入りすることが可能な状態であった。上告人は、新たに建物を建築しようとしたが、既存のB通路では建築基準法上の道路要件を満たさないため、要件を満たすA通路の通行権が必要であると主張して争った。
あてはめ
本件土地(a番c)は、所有者を同一にする隣接地(d番e)及び既存のB通路を経て公路に通じている。したがって、物理的に公路への連絡路を確保している以上、民法210条にいう「公路に通じない土地」には該当しない。次に、建築基準法上の道路要件を欠くという点については、必要であれば既存通路の拡張開設を求める権利の有無が問題となり得るにすぎず、その一事をもって直ちに他人の所有地であるA通路について囲繞地通行権を基礎付ける理由とはならない。
結論
本件土地は袋地とはいえず、囲繞地通行権は発生しない。建築基準法上の要件不足を理由とする上告人の主張は採用できない。
実務上の射程
囲繞地通行権の成否における「袋地性」の判断基準を示した重要判例である。特に、建築基準法上の接道義務を満たさないという「公法上の不利益」があるだけでは、私法上の強力な制限である囲繞地通行権を当然には認めないという実務上の厳格な姿勢を明らかにしている。答案上は、210条の要件検討において、事実上の通行可能性の有無を優先的に判断する際の根拠として活用すべきである。
事件番号: 昭和46(オ)630 / 裁判年月日: 昭和47年4月14日 / 結論: 棄却
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
事件番号: 平成8(オ)539 / 裁判年月日: 平成11年7月13日 / 結論: その他
公道に一・四五メートル接する甲土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が老朽化したために取り壊されたが、その当時、甲土地に隣接し右公道に接する乙土地は同法の規定が適用される建築物の敷地とされていたなど判示の事実関係の下においては、甲土地の所有者のために、乙土地について、同法四三条一項本文所定のいわゆる…