同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合は、民法二一三条二項の囲繞地通行権が成立する。
同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合と民法二一三条二項の囲繞地通行権の成否
民法213条2項
判旨
同一人の所有する数筆の土地の一部譲渡により袋地が生じた場合、民法213条2項が類推適用され、袋地所有者は残余地に無償通行権を取得する。この通行権は、残余地が特定承継された場合でも消滅せず、承継人に対しても主張可能である。
問題の所在(論点)
同一所有者の数筆の土地の一部譲渡(競売)により袋地が生じた場合に、民法213条2項が類推適用されるか。また、その通行権は残余地の特定承継人に対しても存続するか。
規範
1. 同一所有者に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことで袋地が生じた場合、民法213条2項が類推適用され、袋地所有者は残余地についてのみ通行権(無償通行権)を有する。 2. 右譲渡が担保権の実行としての競売による場合も同様である。 3. 当該囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅しない。
重要事実
訴外Dは、一団の土地(b番c、b番d、e番d)を所有していた。b番cは公路に通じない袋地であり、e番f(b番d・e番dが合分筆された後の土地)は公道に面していた。被上告人は、競売により袋地(b番c)を競落し、所有権を取得した。一方、上告人Aは競売により囲繞地(b番d・e番d)を競落し、その後、上告会社に同土地を売り渡した。被上告人が上告会社に対し、当該土地の通行権を主張したのが本事案である。
あてはめ
まず、Dが所有していた一団の土地のうち、b番cのみが競落(譲渡)されたことで袋地が生じた本件は、実質的に土地の一部譲渡と同視できる。したがって、民法213条2項が類推適用され、袋地を競落した被上告人は残余地(e番d等)に通行権を取得する。次に、この通行権は法定の権利であり、残余地の所有者が上告人A、さらに上告会社へと特定承継されたとしても、これによって消滅する性質のものではない。よって、被上告人は現在の所有者である上告会社に対し、通行権を主張し得る。
結論
被上告人は、数筆の土地の一部譲渡により生じた囲繞地通行権に基づき、残余地の特定承継人である上告会社に対し、当該土地を通行することができる。
実務上の射程
無償通行権(213条)の成否が問題となる場面で、一筆の一部譲渡だけでなく「数筆の分断」や「競売」にも射程が及ぶことを示す際に用いる。また、特定承継人に対しても対抗問題(177条)を経ることなく当然に承継される点も重要であり、土地の譲受人が「無償通行の負担」を負い続けることを論証する際の決定的な根拠となる。
事件番号: 昭和61(オ)181 / 裁判年月日: 平成2年11月20日 / 結論: 棄却
民法二一三条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。
事件番号: 昭和35(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和37年10月30日 / 結論: 棄却
土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第二一三条第二項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。
事件番号: 平成17(受)1208 / 裁判年月日: 平成18年3月16日 / 結論: その他
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。