土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第二一三条第二項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。
一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第二一三条第二項の適用。
民法213条,民法210条
判旨
土地の所有者が一筆の土地を分筆のうえ、そのそれぞれを全部同時に数人に譲渡したことにより袋地が生じた場合、民法213条2項の趣旨が及ぶため、袋地の取得者は分筆前の他の土地についてのみ無償の囲繞地通行権を有する。
問題の所在(論点)
一筆の土地が分筆・全部分譲渡されたことにより袋地が生じた場合に、民法213条2項が適用または準用され、袋地の所有者は分筆前の土地についてのみ囲繞地通行権を有すると解すべきか。
規範
民法213条2項は、土地の所有者が土地の一部を譲渡し、残余の部分を留保した結果として袋地が生じた場合に、その袋地の所有者は残余の土地にのみ囲繞地通行権(無償通行権)を有することを定めている。この規定の趣旨は、分割や譲渡の当事者が袋地の発生を予見できた以上、その当事者間において通行問題を解決すべきであるという点にある。したがって、土地の所有者が一筆の土地を分筆し、その全部分を同時に数人に譲渡したことによって袋地が生じた場合であっても、同条項の趣旨が妥当し、袋地の取得者は分筆前の他の土地についてのみ通行権を有する。
重要事実
土地の所有者が一筆の土地を分筆し、その全部分を同時に複数の譲受人に対して譲渡した。その結果、譲渡された土地の一部が公路に通じない袋地となった。袋地の取得者が、かつて同一の土地であった他の譲受人の土地(囲繞地)に対して、民法213条の適用ないし類推適用による無償の通行権を主張できるかが争点となった。
あてはめ
本件では、土地の所有者が一筆の土地を分筆した上で、その全てを同時に数人に譲渡している。この場合、形式的には「一部譲渡・残余留保」という民法213条2項の文言には直接当たらないが、分筆および譲渡の態様からして、当事者は袋地が生じることを当然に予見し得たといえる。このような状況下で生じた袋地の通行問題は、分筆前の元の土地の範囲内で解決されるべきであるという同条項の趣旨に徴すれば、袋地の取得者が通行できるのは分筆前の一筆であった残余の土地に限られると解するのが相当である。
結論
民法213条2項の趣旨に基づき、一筆の土地を分筆して全部分を同時に譲渡した場合でも、袋地の取得者は分筆前の他の土地についてのみ囲繞地通行権を有する。
実務上の射程
民法213条の「分割(1項)」や「一部譲渡(2項)」という文言を形式的に解釈せず、袋地の発生原因を作った当事者間での解決を求める趣旨を重視する。答案上は、分筆譲渡によって袋地が生じた事案において、213条2項の「趣旨」から無償通行権の範囲を限定し、かつ償金支払義務を免除させる論拠として活用する。
事件番号: 平成5(オ)860 / 裁判年月日: 平成5年12月17日 / 結論: 棄却
同一人の所有に属する数筆の土地の一部が担保権の実行としての競売により袋地となった場合は、民法二一三条二項の囲繞地通行権が成立する。
事件番号: 昭和61(オ)181 / 裁判年月日: 平成2年11月20日 / 結論: 棄却
民法二一三条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。