自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情
民法210条1項,民法211条1項
判旨
袋地から公道に至るための自動車通行を前提とした囲繞地通行権(民法210条1項)の成否は、通行の必要性、周辺土地の状況、囲繞地所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。土地の分割(213条)に関わらない別筆の土地に対しても、諸事情に鑑みて自動車通行権が認められる余地がある。
問題の所在(論点)
土地の分割・一部譲渡(民法213条)に関与していない別筆の土地の所有者に対し、自動車による通行を前提とする民法210条1項の通行権を主張することができるか。また、その際の判断枠組みはいかなるものか。
規範
自動車による通行を前提とする公道に至るための他の土地の通行権(民法210条1項)の成否及びその具体的内容は、①他の土地について自動車による通行を認める必要性、②周辺の土地の状況、③自動車による通行を認めることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
重要事実
上告人らは一団の土地(本件土地)を所有し、墓地経営等を計画している。本件土地は北側の市道に通じているが、通路が狭隘かつ屈曲しており、軽自動車でも切り返しが必要な状況にある。かつては東側の本件道路(現・歩行者専用道路)を自動車で通行できていたが、被上告人により自動車通行が禁止された。上告人らは、本件土地に隣接する被上告人管理の土地(約20平米)について、自動車通行を前提とする210条通行権の確認を求めた。原審は、過去の土地分割(213条)の経緯から他者への210条通行権を否定したが、上告人はこれを不服とした。
あてはめ
(1)本件では分割(213条)に関わっていない別筆の土地との関係であるから、依然として210条通行権の成否が問題となる。(2)上告人らは墓地経営等のため自動車通行の必要性が認められ、かつて本件道路を自動車通行できていた経緯から、当時は他の土地を通行する必要性が低かったといえる。また、対象となる土地はわずか約20平米であり、囲繞地所有者の不利益が限定的である可能性もある。これらの事情を総合考慮せずに、分割の経緯のみをもって通行権を否定した原審の判断は失当である。
結論
自動車による通行を前提とする210条通行権の成否は総合考慮により決せられるべきであり、原審に差し戻して再審理を命じる。
実務上の射程
現代社会における自動車の重要性に鑑み、210条通行権の内容として自動車通行を肯定した重要な判例。答案では「場所及び方法」を定める211条の解釈として、必要性と不利益の比較衡量を行う際に本規範を引用する。特に、213条の適用範囲外の土地(別筆土地等)に対して通行を求める事案で有用である。
事件番号: 昭和46(オ)630 / 裁判年月日: 昭和47年4月14日 / 結論: 棄却
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
事件番号: 平成8(オ)539 / 裁判年月日: 平成11年7月13日 / 結論: その他
公道に一・四五メートル接する甲土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が老朽化したために取り壊されたが、その当時、甲土地に隣接し右公道に接する乙土地は同法の規定が適用される建築物の敷地とされていたなど判示の事実関係の下においては、甲土地の所有者のために、乙土地について、同法四三条一項本文所定のいわゆる…