東京拘置所に収容されている死刑確定者が新聞社にあてて投稿文を発送することの許可を求めたのに対し、東京拘置所長が、死刑確定者の心情の安定にも十分配慮して、死刑の執行に至るまでの間、社会から厳重に隔離してその身柄を確保するとともに、拘置所内の規律及び秩序が放置することができない程度に害されることがないようにするために、これを制限することが必要かつ合理的であるか否かを判断して不許可とした処分には、原判示の事実関係の下においては、裁量の範囲逸脱した違法があるとはいえず、右処分は適法である。 (反対意見がある。)
拘置所長がした死刑確定者の信書発送の不許可処分が適法とされた事例
監獄法46条1項
判旨
死刑確定者の信書発信の制限は、死刑の執行に至るまでの身柄確保や拘置所内の規律・秩序維持のために必要かつ合理的であるか否かによって決せられ、その判断は拘置所長の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
監獄法(旧法)46条1項に基づく死刑確定者の信書発信の制限が許される基準、および拘置所長の裁量権の範囲。
規範
監獄法46条1項(当時)に基づく死刑確定者の信書発信の許否は、①死刑の執行に至るまでの社会からの厳重な隔離・身柄の確保、および②拘置所内の規律・秩序が放置できない程度に害されることの防止のために、制限が必要かつ合理的であるか否かにより判断すべきである。具体的場合における右判断は拘置所長の裁量に委ねられ、その裁量権の行使が範囲を逸脱・濫用したと認められない限り、処分は適法となる。
重要事実
死刑確定者として東京拘置所に収容されていた上告人は、新聞の投書欄に対し、死刑廃止論に関する自らの意見を投稿しようとして信書の発信許可を申請した。これに対し、東京拘置所長は、所内の内部基準(東拘基準)に基づき、本人の親族あてや訴訟準備のための文書等、一定の要件を満たす場合を除き一般文書の発信を認めないとの運用を行っていた。本件文書がこれらの例外に該当しないとして、所長は発信不許可処分を下したため、上告人が処分の取消し等を求めて提訴した。
あてはめ
東京拘置所長が採用していた運用準則(東拘基準)は、許否の判断を行う上での一般的な取扱いを内部的に定めたものである。本件における発信不許可処分は、死刑確定者の拘禁の趣旨、目的(身柄確保)、特質(心情の安定への配慮)に照らし、監獄法46条1項に基づき制限が必要かつ合理的であるかという観点から判断されたものと解される。原審が確定した事実関係によれば、当該判断が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとは認められない。
結論
本件発信不許可処分は、拘置所長の裁量権の範囲内にある適法なものであり、上告を棄却する。
実務上の射程
死刑確定者の人権制限について、拘置所長に広範な裁量を認めた重要判例である。答案上は、受刑者や未決拘禁者の信書制限に関する「よど号事件判決」等の基準(放置しがたい障害が生ずる相当の蓋然性)とは異なり、死刑確定者については「必要かつ合理的」という緩やかな基準と広い裁量が認められている点に注意して書き分ける必要がある。
事件番号: 平成5(行ツ)202 / 裁判年月日: 平成7年7月6日 / 結論: 棄却
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退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害は,当然には行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害に当たらない。