一 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をした後、右債権全額を代位弁済した保証人が、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右代位弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の申出の時から破産手続の終了に至るまで中断する。 二 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をした後、右債権全額を代位弁済した保証人が、債権調査期日の後になって破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、債権調査期日において届出債権について破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなかったときであっても、求償権の消滅時効期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではない。
一 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効の中断 二 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権調査期日の後に債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効期間
民法147条,民法152条,民法174条ノ2第1項,民法501条,破産法26条2項,破産法240条1項,破産法287条1項
判旨
破産手続における保証人による届出名義変更の申出は求償権の消滅時効を中断させるが、債権調査期日後に行われた場合は、確定判決と同一の効力による時効期間の伸長(10年)は認められない。
問題の所在(論点)
破産手続において、債権調査期日の後に代位弁済者(保証人)が届出名義変更の申出を行った場合、求償権の消滅時効は中断するか。また、その場合の時効期間は民法174条の2第1項(現169条1項)により10年に伸長されるか。
規範
1. 債権者が破産手続で債権届出後、代位弁済した保証人が届出名義の変更を申し出た場合、求償権自体を届け出なくとも、申出時から手続終了時まで求償権の消滅時効は中断する(民法147条1号、152条参照)。 2. もっとも、届出名義変更の申出が債権調査期日後になされた場合、求償権の内容について確定する手続がとられたとはいえない。したがって、民法174条の2第1項(現169条1項)による時効期間の10年への延長は認められない。
重要事実
銀行Dは会社Eに対し貸付を行い、被上告人はその保証人、上告人は被上告人の求償権の連帯保証人となった。Eが破産宣告を受け、Dは破産手続で債権届出を行い、債権調査期日を経て債権表に記載された。その後、被上告人はDに全額代位弁済し、債権調査期日の経過後に破産裁判所へ届出名義変更の申出を行った。破産手続は昭和57年12月に終結したが、被上告人が上告人に対し本訴を提起したのは平成4年11月であった。
あてはめ
1. 被上告人が債権者Dの地位を承継した旨の届出名義変更の申出をしたことで、被上告人のEに対する求償権の消滅時効は中断し、民法457条1項により連帯保証人である上告人に対してもその効力が及ぶ。 2. しかし、本件の申出は債権調査期日の後になされている。この場合、求償権自体の存在や内容を確定させる手続を経ていないため、「確定判決と同一の効力を有するもの」によって確定したとはいえず、時効期間は5年のままである。 3. 本件では破産手続終了(昭和57年)から本訴提起(平成4年)まで10年近く経過しており、5年の消滅時効が完成している。
結論
被上告人の上告人に対する連帯保証債権は、5年の消滅時効の完成により消滅している。請求棄却。
実務上の射程
破産手続への参加による時効中断の効力を認める一方で、時効期間の伸長については「権利の確定」という実質を厳格に要求する。答案では、代位弁済後の名義変更の法的性質(時効中断の有無)と、169条1項(旧174条の2)適用の可否を分けて論じる際に活用する。
事件番号: 平成9(オ)426 / 裁判年月日: 平成11年11月9日 / 結論: 棄却
主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。