大阪税関に勤務する職員により構成される労働組合の組合員は,昭和40年1月から同49年3月までの本件係争期間中に昇任,昇格,昇給において組合員以外の職員と比較して低く処遇されていたが,これは同組合員らが過激な非違行為を繰り返していたことなどによりその勤務成績が他の職員より劣ると評価された結果であり,個々の組合員に対する上記処遇が差別意思に基づいて行われたとは認められないとした原審の認定判断は,是認することができ,また,同61年開催のA1総務部長会議等の関係資料により上記係争期間中に同組合の組合員に対する差別があったと断定することはできないし,同42年ないし同44年開催の東京税関幹部会議議事録により大阪税関における当局の差別意思までは認められず,これらのほかには大阪税関当局の同組合ないしその組合員に対する差別ないし差別意思をうかがわせる事実が確定されていない以上,上記差別ないし差別意思があったとはいえないなどとした原審の判断も,是認することができる。 (反対意見がある。)
税関当局による税関職員の構成する労働組合の組合員に対する昇任等差別及び同組合に対する支配介入をいずれも認めなかった原審の認定判断が是認された事例
国家公務員法108条の7,国家賠償法1条1項
判旨
公務員の人事評価における差別的取扱いの有無は、裁量権の逸脱・濫用の有無によって判断され、個別の勤務成績の差を反映した結果であれば違法とはならない。組合所属のみを理由とした差別を推認するには、比較対象となる職員との職務能力や勤務実績の同等性が立証される必要がある。
問題の所在(論点)
任命権者による人事上の処遇(昇任・昇給等)が、特定の組合に所属していることのみを理由とした不当な差別的取扱いとして、国家賠償法1条1項上の違法(裁量権の逸脱・濫用)を構成するか。
規範
国家公務員の昇任、昇格、昇給は、勤務成績の評定(勤務実績、性格、能力、適性の総合評価)を基準として任命権者の裁量により行われる。この裁量判断は、個々の職員の具体的な勤務成績等に基づかない恣意的なもの、または正当な組合活動のみを理由とした差別的なものであるなど、裁量権の逸脱・濫用が認められない限り、直ちに違法とはならない。
重要事実
大阪税関の職員団体(全税関大阪支部)が分裂し、新組合が結成された後、旧組合(上告人組合)に残留した職員らが、昇進・給与等で不当な差別を受けたと主張して国家賠償を請求した。上告人らは、同期入関者との格差や、他税関での差別的文書等を証拠として提示したが、一方で上告人らには、勤務時間中の離席、非違行為による懲戒処分、病気休暇の多さ等の事実が認められた。
あてはめ
各個人上告人の処遇が同期入関者より低い点については、まず上告人側が比較対象者と同等の勤務成績であったことを立証する必要があるが、本件では上告人らの非違行為や職務専念義務違反、低調な出勤状況が認められ、執務に関連する性格・適性が劣悪と評価されてもやむを得ない状況にあった。他税関の内部文書等は大阪税関における具体的差別意思を直接裏付けるものではなく、全体的な格差の統計も個別の勤務成績を捨象しているため推認資料として不十分である。したがって、本件処遇は個人の勤務成績の評価結果として裁量の範囲内にあると解される。
結論
大阪税関長による人事処遇が差別意思に基づくものとは認められず、裁量権の逸脱・濫用はない。したがって、国家賠償請求は棄却される。
実務上の射程
公務員の労働事件において、人事評価の不利益を争う際の立証責任の所在と「比較対象」の在り方を示した事例。属性(組合所属)による一括した格差の主張のみでは足りず、個々の職員の「勤務成績」が比較対象と同等であることを具体的に主張・立証する必要があることを示唆している。
事件番号: 平成7(オ)1453 / 裁判年月日: 平成13年10月25日
【結論(判旨の要点)】公務員労働組合の組合員に対する昇任等の差別的取扱いの有無は、個々の職員の勤務成績の評定が任命権者の裁量を逸脱・濫用したか否かで判断される。本件では、組合員らの非違行為や職務専念義務違反等の事実に基づき、当局による低評価は差別意思によるものではなく裁量の範囲内と判断された。 第1 事案の概要:税関職…