弁護人が警察署に赴き勾留中の被疑者との接見の申出をしたのに対し、申出を受けた留置担当官が、接見の日時等を指定する権限のある検察官から被疑者と弁護人との接見についていわゆる一般的指定書が送付されていたのに、具体的指定書を所持しているか否かを確認しないまま接見を開始させたが、その一、二分後に弁護人が具体的指定書を所持していないことに気付き、接見を中止させるとともに直ちに右検察官に電話で連絡したところ、右検察官から具体的指定書によって接見の日時等を指定するのでその日時まで接見をさせてはならない旨の指示を受けたなど判示の事実関係の下においては、接見を中止させた上、右検察官から具体的指定書が届けられるまでの間弁護人を待機させた留置担当官の措置に違法があるとはいえない。 (反対意見がある。)
弁護人からの被疑者との接見の申出に対し接見の日時等の指定権限のない捜査機関が右権限のある検察官に連絡を取り同検察官から接見指定書が届けられるまでの間弁護人を待機させるなどした措置が違法とはいえないとされた事例
国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項
判旨
接見等の申出を受けた留置管理係員等が、指定権限のある捜査機関への連絡等のために要した時間が合理的な範囲内にとどまり、その措置が社会通念上相当と認められるときは、接見の遅延や待機を伴っても違法とはいえない。
問題の所在(論点)
接見指定の権限を持たない留置管理係員が、権限を有する検察官への連絡やその指示に従うために接見を中断・待機させた措置が、国家賠償法上の違法を構成するか。
規範
1. 捜査機関は、接見等の申出に対し原則としていつでも機会を与えなければならないが、取調べ中等で捜査に顕著な支障が生ずる場合に限り、日時等を指定できる。その際は、速やかな日時を指定し防御準備の措置を講じる必要がある。 2. 接見指定権限のない者が申出を受けた場合、権限のある捜査機関に連絡し指示を受ける手続を要するが、これに伴う待機や遅延が合理的な範囲内にとどまり、連絡等の措置が社会通念上相当と認められるときは違法ではない。 3. 指示を受けた者がこれに従った場合、特段の事情がない限り違法とはいえない。
事件番号: 平成5(オ)1485 / 裁判年月日: 平成12年3月17日 / 結論: 棄却
弁護人が警察署に赴き勾留中の被疑者との接見の申出をしたのに対し、申出を受けた留置主任官が、接見の日時等を指定する権限のある検察官から被疑者と弁護人との接見についていわゆる一般的指定書が送付されていたのに弁護人が具体的指定書を所持していなかったので、右検察官に連絡して指示を受けるために三度にわたり検察庁に電話をしたが、右…
重要事実
弁護士である上告人は、警察署の留置管理係員に対し被疑者との接見を申し出た。係員は、検察官から「具体的指定書により指定する」旨の一般的指定書を受けていたが、上告人の所持を確認せず接見を開始させた。数分後、不所持に気づいた係長が接見を中止させ、検察官に連絡したところ、「具体的指定書を届けるまで接見させるな」との指示を受けた。係長は指定書が届くまでの約1時間40分間、上告人を待機させた。
あてはめ
本件では、係長は具体的指定書の不所持に気づいた後、直ちに捜査主任官の意向を確認し、申出から約15分後には権限のある検察官に連絡して指示を仰いでいる。この連絡等の措置は、社会通念上相当な対応であり、合理的な時間の範囲内といえる。また、検察官から具体的指定書を届けるまで接見を認めない旨の指示がなされた以上、係長がこれに従って指定書到着まで待機させたことについても、特段の事情がない限り違法とは評価されない。
結論
留置管理係長の措置は社会通念上相当であり、合理的な時間の範囲内での対応として違法とはいえない。
実務上の射程
接見指定権限(刑訴法39条3項)の行使主体と窓口が異なる場合の、事務連絡に伴う「ロスタイム」の許容限度を示す。実務上は、連絡の迅速性と指示への盲従が許されない「特段の事情」の有無が検討対象となる。
事件番号: 平成15(オ)975 / 裁判年月日: 平成16年9月7日 / 結論: その他
1 代用監獄である警察署に勾留中の被疑者甲乙について「接見等の指定に関する通知書」を発した検察官が,留置担当官から弁護人が甲との接見の申出をしたことの連絡を受けて約40〜45分後に,乙との接見の申出をしたことの連絡を受けて約34分後にそれぞれ接見指定をしない旨の回答をしたことは,甲については弁護人が閉庁日(土曜日)に事…