地方自治法二四三条の二第一項所定の職員に対し同条三項所定の賠償命令が発せられている場合、右職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲は、右賠償命令の命ずるところに限られる。
地方自治法二四三条の二第一項所定の職員に対し同条三項所定の賠償命令が発せられている場合と右職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法243条の2
判旨
住民訴訟の賠償請求において、長等が負担する賠償責任の有無及び範囲は、地方自治法に基づき監査委員が発した賠償命令(勧告等に基づくもの)の命ずるところに限定される。
問題の所在(論点)
住民訴訟において、被告(職員等)が地方公共団体に対して負担する賠償責任の範囲は、監査委員による賠償命令の内容によって制限されるか。
規範
地方自治法に基づく住民訴訟(代位請求訴訟)において、被告となる職員等が負うべき損害賠償責任の有無およびその具体的な範囲は、先行する監査委員による賠償命令の内容によって画定される。裁判所は、当該賠償命令が確定している場合には、その命令の範囲を超えて賠償責任を認めることはできない。
重要事実
住民(上告人)らが、a町の長(被上告人)に対し、公金の不当な支出等を理由として、町に代わって損害賠償を請求する住民訴訟を提起した。これに先立ち、監査委員による監査手続が行われ、被上告人に対して一定の範囲で賠償を命ずる「賠償命令」が発せられていた。住民側は、この賠償命令で認められた金額以上の賠償責任を追及した。
あてはめ
原審が確定した事実関係によれば、被上告人がa町に対して負担する賠償責任の有無及び範囲は、本件賠償命令が命ずるところに限られる。監査委員による適法な手続を経て発せられた賠償命令は、住民訴訟における請求の基礎となるものであり、裁判所がその判断を維持したことは正当である。したがって、賠償命令を超えた範囲での責任追及を認めるべきとする上告人の主張は採用できない。
結論
被上告人が負担する賠償責任の有無及び範囲は、本件賠償命令の命ずるところに限られる。
実務上の射程
地方自治法242条の2第1項4号(現行法基準)に基づく住民訴訟において、先行する監査・賠償命令手続がある場合の訴訟物の範囲を画定する際に用いる。監査委員の判断を尊重する枠組みであり、実務上、住民側が賠償命令の内容を不服としてその拡張を求めることは困難であることを示唆している。
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