一 学識経験者等の意見を聞く目的で府知事の設置したD協議会に治水対策案補足資料として提出されたダムサイト候補地点選定位置図が、自然条件や社会的条件について検討を経ない段階で、非公開の協議会におけるダム構想の検討資料とするため、府の担当部課がa流域において貯水可能な地形を地形図のみから読み取って示したにすぎないものであるなど原判示の事実関係の下においては、右位置図は、京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)において非公開事由を定めた五条六号の情報が記録されている公文書に当たる。 二 京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号の規定は、憲法二一条一項に違反しない。
一 府知事の設置した協議会に検討資料として提出されたダムサイト候補地点選定位置図が京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号所定の情報が記録されている公文書に当たるとされた事例 二 京都府情報公開条例(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号の規定と憲法二一条一項
京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条6号,憲法21条1項
判旨
行政機関の意思形成過程にある情報が記録された公文書について、公開により公正かつ適切な意思形成に著しい支障が生じるおそれがある場合に非公開とすることは、憲法21条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
行政機関の内部的な意思形成過程にある情報を非公開とする条例の規定は、憲法21条1項が保障する表現の自由(知る権利)に反しないか。
規範
意思形成過程にある情報の非公開規定が憲法21条1項等に違反するかについては、情報の性質に鑑み、公開することによって当該または同種の意思形成を公正かつ適切に行うことに「著しい支障が生じるおそれ」がある場合には、非公開とすることも許容される。
重要事実
上告人は、京都府情報公開条例に基づき特定の公文書の公開を請求したが、被上告人(京都府知事)は、当該文書が同条例5条6号所定の「意思形成過程の情報」に該当するとして非公開決定を行った。上告人は、当該規定が憲法21条1項の表現の自由(知る権利)等に違反し、非公開決定は違法であると主張して争った。
事件番号: 平成2(行ツ)149 / 裁判年月日: 平成6年2月8日 / 結論: 棄却
大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る支出伝票及びこれに添付された債権者の請求書と経費支出伺は、右懇談会等が事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、右文書を公開することによってその相手方等が了知される可能性があることについて、その判断を可能とする程度…
あてはめ
本件文書の内容は、府または国等の意思形成過程における情報である。このような情報が公開された場合、自由な意見交換が妨げられたり、外部からの不当な干渉を招いたりするなど、当該または同種の意思形成を公正かつ適切に行うことに「著しい支障が生じるおそれ」がある。したがって、このような情報を非公開対象とする条例の規定は、知る権利を不当に侵害するものとはいえず、合理的な制限として正当化される。
結論
本件条例の非公開規定は憲法21条1項等に違反せず、これに基づく非公開決定は適法である。
実務上の射程
情報公開請求に関する憲法適合性が争点となる事案で活用できる。知る権利を憲法上の権利として認めた博多駅テレビフィルム提出命令事件等の大法廷判決の趣旨を再確認し、行政の意思形成の適正確保という公共の福祉による制限を肯定する枠組みとして位置づけられる。
事件番号: 平成10(行ツ)167 / 裁判年月日: 平成15年11月11日 / 結論: 棄却
1 千葉県の職員の旅行命令票に記録された職員の給料表の種類並びに職務の級及び号給に関する情報は,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 千葉県の職員の旅行命令票に千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号の非公開情報に当たる情報とこれに当た…
事件番号: 平成10(行ヒ)54 / 裁判年月日: 平成15年11月11日 / 結論: その他
1 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者に準ずる地位にある者以外の従業員の職務の遂行に関する情報は,その者の権限に基づく当該法人等のための契約の締結等に関する情報を除き,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 法人その他の団体(国及び地方公…
事件番号: 平成21(行ヒ)25 / 裁判年月日: 平成22年2月25日 / 結論: その他
市立学校の教職員の評価・育成制度の下で教職員が作成した自己申告票中の設定目標,達成状況等に係る各欄に記載された情報及び校長が作成した評価・育成シート中の当該教職員の評価,育成方針等に係る各欄に記載された情報は,次の1〜3など判示の事情の下では,茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)7条6号柱書き所定の非公開…
事件番号: 平成9(行ツ)152 / 裁判年月日: 平成13年5月29日 / 結論: その他
京都府知事が平成元年度に支出した交際費に係る資金前渡金受払表で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているもののうち,個人に対する結婚祝い又は個人に対する受賞祝賀会の祝いに係る祝金に関する情報が記録されている部分は,京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条1号及び6号に該当する。