地方税法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、固定資産課税台帳に登録された価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、右登録価格を不動産取得税の課税標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をいう。
地方税法七三条の二一第一項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」の意義
地方税法73条,地方税法73条の13第1項,地方税法73条の21第1項ただし書
判旨
不動産取得税の課税標準に関し、地方税法73条の21第1項ただし書の「価格により難いとき」とは、賦課期日後の増改築や損壊等の特別の事情により登録価格が適正な時価を示さなくなった場合に限られる。したがって、納税者が同条項の適用を主張するには、単に時価との乖離を主張するだけでは足りず、賦課期日後に生じた特別の事情を主張・立証する必要がある。
問題の所在(論点)
不動産取得税の課税標準を定める際、固定資産課税台帳の登録価格によらないことができる「当該固定資産の価格により難いとき」(地方税法73条の21第1項ただし書)の意義、およびその主張立証責任の範囲が問題となる。
規範
地方税法73条の21第1項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、登録価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、右登録価格を課税標準とすることが適当でなくなった場合をいう。納税者は、単に時価と登録価格との隔差を主張するだけでは足りず、それが賦課期日後に生じた右の特別の事情によるものであることを主張する必要がある。
重要事実
事件番号: 平成13(行ヒ)224 / 裁判年月日: 平成16年10月29日 / 結論: 破棄差戻
1 地方税法73条の21第2項に規定する不動産についてされた不動産取得税の賦課決定は,同項に基づき固定資産評価基準によって決定されたその課税標準となるべき価格が同法73条5号にいう適正な時価を上回る場合には,違法となる。 2 地方税法73条の21第2項に規定する不動産について同項により決定されるべき「不動産取得税の課税…
被上告人が取得した建物の固定資産課税台帳登録価格は約5185万円であったが、取得時に近接した時点の時価は約4267万円であり、約900万円の差があった。被上告人は、この価格の乖離を理由に、登録価格を課税標準とした不動産取得税賦課処分は地方税法73条の21第1項ただし書に違反し違法であるとして、その取消しを求めた。原審は、乖離の原因が登録後に生じた事由に限定されないとして請求を認容したが、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
法が原則として登録価格によることとしたのは、固定資産税と不動産取得税における評価の統一と徴税事務の簡素化を図る趣旨である。本件において、被上告人は本件建物の取得時の価格と登録価格との間に約900万円の隔差があることを主張するのみで、それが賦課期日後に生じた増改築や損壊、地目変換といった「特別の事情」に基づくものであることを主張していない。したがって、特段の事情の主張を欠く以上、同条項ただし書の適用があるとはいえない。
結論
本件賦課処分に違法があるとはいえず、被上告人の請求を棄却した第一審判決は正当である。よって、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却する。
実務上の射程
不動産取得税の賦課処分取消訴訟において、登録価格の不当性を争う際の攻撃防御方法を限定した射程の長い判例である。実務上、評価の不合理さを争う場合は、固定資産税の評価審査決定に対する不服申立てルートで行うべきであり、不動産取得税の段階で争うには「賦課期日後の後発的事情」が必須要件となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和51(行ツ)55 / 裁判年月日: 昭和53年4月11日 / 結論: 棄却
共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。
事件番号: 昭和45(行ツ)82 / 裁判年月日: 昭和50年12月18日 / 結論: 棄却
一、地方税法七三条の二一第一項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取縛した日の属する年の一月一日における当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指す。 二、基準年度に不動産を取得した場合において、右取得時までに基準年度に係る当該不動産の価格の決定及び当該価格の…
事件番号: 昭和40(行ツ)12 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 棄却
不動産を等価交換により取得した場合も、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。 参照 (一審判決、東京地裁昭和三八年一二月二八日、行裁例集一四巻一二号一五八)