土地開発公社の理事の違法な行為につき、その設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法二四二条の二第一項四号の規定による訴訟を提起することができない。
土地開発公社の理事の違法な行為と地方自治法二四二条の二第一項四号の訴訟の提起
公有地の拡大の推進に関する法律10条,地方自治法242条,地方自治法242条の2
判旨
公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立された土地開発公社の理事の違法な行為について、設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟を提起することはできない。
問題の所在(論点)
公拡大法に基づいて設立された土地開発公社の理事の違法行為が、設立主体である普通地方公共団体の住民による地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟の対象となるか。
規範
地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟(代位請求訴訟)の対象となるのは、同法242条1項に規定される「当該地方公共団体の普通地方公共団体の執行機関又は職員」による財務会計上の行為、またはその怠る事実に限られる。当該地方公共団体とは別法人である土地開発公社の役員による行為は、特段の定めがない限り、同号の対象には含まれない。
重要事実
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡大法)10条に基づき、ある普通地方公共団体によって土地開発公社が設立された。当該公社の理事が違法な行為を行ったとして、設立者である地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、当該理事に対して損害賠償等を求める住民訴訟を提起した。
あてはめ
土地開発公社は、公拡大法に基づき地方公共団体が設立する法人であるが、地方公共団体とは独立した別個の法人格を有する。地方自治法が定める住民訴訟制度は、当該地方公共団体自体の財務会計上の不正を是正することを目的としており、その対象は「執行機関又は職員」に限定されている。土地開発公社の理事は、当該地方公共団体の「執行機関」でも「職員」でもなく、あくまで公社という別法人の役員である。したがって、その行為について地方自治法上の住民訴訟を提起する法的根拠は存在しない。
結論
土地開発公社の理事の行為について、地方自治法242条の2第1項4号による訴訟を提起することはできない。
実務上の射程
本判決は、外郭団体の役員の行為に対する住民訴訟の可否を否定したものである。答案上では、被告適格(242条の2第1項4号)や対象事項の判断において、別法人格の法理を重視する立場として引用する。なお、地方公共団体側が公社に対して公金を支出する行為(補助金交付等)自体は住民訴訟の対象となり得るが、公社内部の役員の行為そのものを住民が直接追及することはできないという峻別が必要である。
事件番号: 昭和62(行ツ)22 / 裁判年月日: 平成2年4月12日 / 結論: 破棄自判
保安林内の市有地に市道を建設するに際し、市建設局長らが請負人をして道路建設工事をさせる旨の工事施行決定書に決裁をしてこれに関与した行為は、道路整備計画の円滑な遂行・実現を図るという道路建設行政の見地からする道路行政担当者としての行為(判断)であつて、住民訴訟の対象となる財産管理行為には当たらない。
事件番号: 昭和37(オ)144 / 裁判年月日: 昭和38年3月26日 / 結論: 棄却
地方自治法第二四三条の二第四項にいう損害は、当該普通地方公共団体の蒙る損害であつて、その全住民に関するものでなければならない。