民法三九五条ただし書の規定による短期賃貸借の解除請求訴訟において解除判決が確定した場合には、右賃貸借関係は賃貸人との関係においても終了し、賃貸人は、賃借人に対し、目的不動産の明渡しを請求することができる。
民法三九五条ただし書の規定による短期賃貸借の解除判決が確定した場合における賃貸人による明渡請求の可否
民法395条
判旨
抵当権者の請求により短期賃貸借の解除を命ずる判決が確定したときは、抵当権者と賃借人の間のみならず、賃貸人と賃借人の間においても賃貸借関係が終了する。
問題の所在(論点)
抵当権者の請求による短期賃貸借解除判決の効力が、抵当権者と賃借人の間だけでなく、賃貸人と賃借人の間の関係にも及ぶか(占有権原が消滅するか)。
規範
民法395条但書(改正前)に基づく短期賃貸借の解除請求訴訟は、賃貸借関係を消滅させる形成訴訟であり、抵当権者・賃借人・賃貸人の三者間で合一に確定されるべき必要的共同訴訟である。したがって、解除判決の確定により、当該賃貸借契約は対世的に終了し、占有権原は消滅する。
重要事実
抵当権者が民法395条但書に基づき、抵当不動産についての短期賃貸借の解除を求めて提訴し、解除を命ずる判決が確定した。その後、賃貸人(所有者・抵当権設定者)が賃借人に対し、右解除判決の確定を理由として不動産の明渡しを請求した。
あてはめ
解除請求訴訟が必要的共同訴訟とされるのは、三者間の法律関係を画一的に解決し、各当事者間で異なる効力が生じる複雑さを回避するためである。解除判決が確定した以上、形成力的効力により賃貸人と賃借人間の賃貸借関係も終了するため、賃借人は賃貸人に対抗できる占有権原を失うといえる。
結論
解除判決の確定により賃貸借関係は終了するため、賃貸人は賃借人に対し、不動産の明渡しを請求することができる。
実務上の射程
現行民法では短期賃貸借保護制度が廃止され、明渡し猶予制度(395条)に移行しているが、形成訴訟の判決の対世的効力や、必要的共同訴訟における法律関係の合一確定という理論構成は、他の形成訴訟や必要的共同訴訟の場面でも応用可能である。
事件番号: 昭和25(オ)228 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
借家法により第三者に対抗し得る賃借権は、建物の競売公告に記載してなくても、これにより右の対抗力が消滅するものではない。