金融機関が、自行の定期預金の預金者の代理人と称する者に対し、右定期預金債権に質権を設定して金銭を貸し付け、その後質権実行の趣旨で右定期預金を払い戻して貸付債権の弁済に充当した場合には、民法四七八条が類推適用される。
預金者の代理人と称する者に対して預金担保貸付けをした場合における払戻充当と民法四七八条の類推適用
民法478条
判旨
金融機関が、預金者の代理人と称する者に対し、定期預金を担保に貸し付けた後、担保権実行として当該預金を払い戻して弁済に充当した場合、民法478条が類推適用される。
問題の所在(論点)
預金者の代理人と称する者(無権代理人)への貸付金の弁済として、担保とされた預金債権を相殺・充当等により消滅させる行為に対し、民法478条が類推適用され、弁済としての効力が認められるか。
規範
民法478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)の規定は、金融機関が預金者の代理人と称する者に対して貸付けを行い、その担保として受けた預金債権につき質権実行等の趣旨で払い戻しを行い、貸付金債権の弁済に充当する場面において、類推適用される。
重要事実
金融機関が、自行の定期預金の預金者の代理人と称する者に対し、当該定期預金を担保として金銭を貸し付けた。その後、当該金融機関は担保権(質権)実行の趣旨で、右定期預金を払い戻し、自らの貸付債権の弁済に充当した。
事件番号: 昭和38(オ)1006 / 裁判年月日: 昭和41年10月4日 / 結論: 棄却
定期預金契約の締結に際し、当該預金の期限前払戻の場合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは、右預金の期限前の払戻であつても、民法第四七八条の適用をうける。
あてはめ
金融機関が「預金者の代理人と称する者」を真実の代理人であると信じて取引を行い、その結果として担保権実行による預金の払い戻し・弁済充当を行った場合、その外観は債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済と同視できる。したがって、金融機関が善意無過失である等の要件を満たす限り、同条の類推適用により預金債権の消滅が認められると解される。
結論
民法478条が類推適用され、金融機関が行った預金の払い戻しおよび貸付債権への弁済充当は、有効な弁済として預金債権を消滅させる。
実務上の射程
本判決は、預金担保貸付において「貸付」と「担保権実行による預金の払戻し」が一体の取引として行われる実態に鑑み、預金者保護と取引の安全の調和を図ったものである。答案上は、無権代理人による預金担保貸付の事案において、民法478条の直接適用が難しい場面(貸付自体は弁済ではないため)での論拠として活用する。
事件番号: 昭和55(オ)260 / 裁判年月日: 昭和59年2月23日 / 結論: 破棄差戻
金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法四七八条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれ…