相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否
民法898条,民法899条,民法907条
判旨
相続人は、遺産分割が完了するまでの間、相続開始時に存在した金銭を保管している他の相続人に対し、自己の法定相続分に相当する金銭の支払を請求することはできない。
問題の所在(論点)
遺産分割前の相続財産に含まれる「金銭」について、各相続人は遺産分割を経ることなく、自己の相続分に応じた支払を他の保管相続人に対して請求できるか。金銭が可分債権と同様に当然分割されるか否かが問題となる。
規範
相続財産としての金銭は、相続開始と同時に当然に分割される性質のものではなく、遺産分割の対象となる。したがって、共同相続人の一人が相続財産である金銭を保管している場合であっても、遺産分割手続を経ない限り、他の相続人は自己の相続分に応じた金銭の支払を個別に求めることはできない。
重要事実
亡Dの相続人である上告人らが、同じく相続人である被上告人に対し、相続開始時に相続財産として存在し、現在被上告人が保管している金銭のうち、上告人ら各自の法定相続分に相当する額の支払を求めて訴えを提起した。遺産分割協議は完了していない状態であった。
あてはめ
本件における金銭は、亡Dの相続開始時に存した相続財産そのものである。金銭は性質上、可分なものとして当然分割される債権とは異なり、遺産分割によって具体的分担額が確定するまでは、共同相続人による共有(合有)状態にある。本件では遺産分割が行われていない以上、上告人らは自己の持分に相当する金銭の具体的請求権をいまだ取得していないといえる。
結論
上告人らの請求は失当であり、棄却されるべきである。遺産分割前において、他の相続人に保管中の金銭の支払を求めることはできない。
実務上の射程
本判決は、金銭債権(預金債権等)とは異なり、現金(金銭)そのものは遺産分割の対象になることを明示したものである。実務上、預金債権についても平成28年大法廷決定により遺産分割の対象とされたが、本判決は「手元現金」等の金銭の帰属に関する基本的な規範として現在も維持されている。
事件番号: 昭和30(オ)831 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】相続財産中に可分債権がある場合、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。 第1 事案の概要:共同相続が発生した際、相続財産の中に金銭債権などの可分な債権が含まれていた。この可分債権の帰属および行使方法をめぐり、共同相続人の一人が、当該債権が当然に分割されるの…