建物建築工事の請負契約において,耐震性の面でより安全性の高い建物にするため,主柱について特に太い鉄骨を使用することが約定され,これが契約の重要な内容になっていたにもかかわらず,建物請負業者が,注文主に無断で,上記約定に反し,主柱工事につき約定の太さの鉄骨を使用しなかったという事情の下では,使用された鉄骨が,構造計算上,居住用建物としての安全性に問題のないものであったとしても,当該主柱の工事には,瑕疵がある。
請負契約における約定に反する太さの鉄骨が使用された建物建築工事に瑕疵があるとされた事例
民法634条1項
判旨
請負契約において、耐震性を高めるため主柱の太さを指定する特約がなされた場合、指定より細い鉄骨の使用は、構造計算上の安全性に問題がなくとも瑕疵にあたる。また、報酬債権と瑕疵修補代え損害賠償債権を相殺した場合、注文者は相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 構造計算上の安全性を満たす場合であっても、特約と異なる仕様での施工は「瑕疵」にあたるか。 2. 瑕疵修補代え損害賠償債権と報酬債権を相殺した場合、報酬債務の履行遅滞の起算点はいつか。
規範
1. 仕事の目的物に「瑕疵」があるとは、契約で定めた内容や通常備えるべき性質・状態を欠いていることをいう。特に契約の重要な内容として特定の仕様が約定された場合、これに違反する施工は、客観的な安全性等の性能を満たしていても瑕疵にあたる。 2. 報酬支払債務と瑕疵修補代え損害賠償債務は同時履行の関係にあるため、注文者が当該賠償債権を自働債権として相殺の意思表示をした場合、注文者が履行遅滞責任を負うのは、相殺の意思表示をした日の翌日からである。
重要事実
注文者Xは、阪神・淡路大震災直後の時期に学生マンションの建築を請負人Yに依頼した。Xは建物の安全性に極めて神経質になっており、当初設計を変更して南棟の主柱に断面300mm角の鉄骨を使用することを特約した。しかしYは、構造計算上安全であることを理由に、Xの承諾なく250mm角の鉄骨を使用して施工した。Xは、請負代金請求に対し瑕疵修補代え損害賠償債権による相殺を主張し、履行遅滞の起算点が争われた。
あてはめ
1. 本件では、震災直後という背景から耐震性を高めるための主柱の寸法指定は契約の重要な内容となっていたといえる。したがって、Yが約定に違反し、無断で細い鉄骨を使用したことは、たとえ計算上の安全性を備えていても、契約上の義務に違反する「瑕疵」があると評価される。 2. Xは、裁判上の弁論準備手続(平成11年7月5日)において相殺の意思表示をしている。報酬債務と損害賠償債務は同時履行の関係にあり、相殺によって初めて対当額で消滅するため、それまでの遅滞責任は発生せず、意思表示をした日の翌日(同年7月6日)から遅滞責任を負うと解される。
結論
1. 約定の寸法と異なる鉄骨を使用した施工には瑕疵がある。 2. 注文者は相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞責任を負うため、原審の遅延損害金の計算(催告状の支払期限翌日起算)は誤りである。
実務上の射程
建物の安全性に関する「瑕疵」の判断において、客観的・標準的な基準だけでなく、当事者間の特約(具体的合意)が優先されることを示した射程の長い判例である。答案上は、まず瑕疵の定義を定立し、事案における特約の重要性をあてはめる際に用いる。また、遅延損害金の起算点については、同時履行の抗弁権が相殺によって遡及的に消滅しないことを示す法理として確立している。
事件番号: 平成5(オ)2187 / 裁判年月日: 平成9年7月15日 / 結論: その他
一 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。 二 (省略)