1 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。 2 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借において,債務者が,元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で,利息として上記制限を超える額の金銭を支払った場合には,債務者において約定の元本と共に上記制限を超える約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,制限超過部分の支払は,貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない。
1 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無
利息制限法1条1項 民法136条 貸金業の規制等に関する法律43条1項
判旨
期限の利益喪失特約の下で制限超過利息を支払った場合、特段の事情のない限り、貸金業法43条1項の「任意に支払った」とは認められない。制限超過部分の支払を怠れば期限の利益を喪失すると誤解させる特約は、債務者に事実上の強制を及ぼすためである。
問題の所在(論点)
制限超過利息の支払を怠った場合に期限の利益を喪失する旨の特約が存在する場合、債務者による制限超過部分の支払に、貸金業法43条1項の「任意性」が認められるか。
規範
貸金業法43条1項の「任意に支払った」とは、債務者が利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思で支払うことをいう。制限超過部分を支払わないことにより、元本について期限の利益を喪失する等の不利益を被る旨の特約(期限の利益喪失特約)が存在する場合、債務者は不利益回避のために支払を事実上強制される。したがって、同特約下での支払は、誤解が生じなかったといえるような「特段の事情」がない限り、自由な意思に基づくものとはいえず、同項の適用を受けない。
重要事実
貸金業者である被上告人は、Dに対し、制限利率(年18%等)を超える年29.80%の利息で金員を貸し付け、上告人が連帯保証した。契約書には、元利金の支払を遅滞したときは催告なしに期限の利益を失う旨の特約(本件特約)があり、遅延損害金は年39.80%とされていた。Dは利息制限法を超える利息を長期間支払ったが、後に支払を怠り期限の利益を喪失した。被上告人は、制限超過部分の支払は貸金業法43条1項により有効とみなされると主張して、連帯保証人である上告人に残元利金の支払を求めた。
あてはめ
本件特約は、制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失させる範囲で利息制限法1条1項の趣旨に反し無効である。しかし、契約書に当該特約が記載されている以上、通常、債務者は「超過部分を支払わなければ残元本を一括請求され、高率の遅延損害金を課される」と誤解する。本件において、Dがこのような誤解を抱かずに自己の自由な意思で支払ったといえる特段の事情は認められない。したがって、Dによる支払は事実上の強制を受けたものといえるから、法43条1項の適用要件である任意性を欠く。
結論
本件各弁済のうち制限超過部分は有効な利息の弁済とはみなされず、元本に充当される。原審は任意性を肯定した点で法令違反があり、破棄差し戻しを免れない。
実務上の射程
貸金業法43条1項(みなし弁済)の成立を極めて厳格に制限する射程を持つ。答案上は、利息制限法超過の合意があり、かつ期限の利益喪失特約が付されている事案において、特段の事情(債務者が弁済義務のないことを確知していた等)がない限り任意性を否定する根拠として用いる。
事件番号: 平成17(テ)21 / 裁判年月日: 平成18年3月17日 / 結論: 破棄自判
(省略)
事件番号: 平成16(受)424 / 裁判年月日: 平成18年1月24日 / 結論: 破棄差戻
1 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本及び約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の約定が付されている場合,同約定中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であ…