1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,旧日本軍の軍人軍属等であったが日本国との平和条約により日本国籍を喪失した大韓民国に在住する韓国人に対して何らかの措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項,恩給法9条1項3号を存置したことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 2 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律は,憲法17条,29条2項,3項に違反するということはできない。
1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項,恩給法9条1項3号を存置したことと憲法14条1項 2 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律と憲法17条,29条2項,3項
憲法14条1項,憲法17条,憲法29条2項,憲法29条3項,財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)2条,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項,恩給法9条1項3号,財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律
判旨
第二次世界大戦によって生じた戦争損害や敗戦に伴う国家間の財産処理に関する損害は、憲法の予想しないところであり、憲法29条3項に基づく補償の対象外である。また、国籍喪失者に援護法等を適用しないことは、立法府の裁量の範囲内であり憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 戦争損害や戦後処理に伴う財産権の喪失に対し、憲法29条3項に基づく補償請求ができるか。 2. 日本国籍を喪失した韓国人に対し、軍人軍属等としての援護措置を講じないことが憲法14条1項の平等原則に反するか。
規範
戦争犠牲ないし戦争損害、および敗戦に伴う国家間の財産処理によって生じた損害に対する補償は、憲法の全く予想しないところであり、これに憲法29条3項は適用されない。これらは単に政策的見地からの配慮(立法裁量)の問題にすぎない。また、国籍の有無を基準とした援護対象の区別についても、立法府の合理的裁量を逸脱しない限り憲法14条1項に違反しない。
重要事実
旧日本軍の軍人軍属であった韓国人、およびいわゆる従軍慰安婦であった韓国人らが、国に対し、戦後補償がなされていないことの違法性を主張した。具体的には、日韓請求権協定後の措置を講じないまま援護法等の国籍条項を存置していることの憲法14条1項違反や、同協定に伴う国内法により財産権が消滅したことに対する憲法29条3項に基づく補償などを求めて上告した事案である。
あてはめ
1. 原告らが被った損失は、第二次世界大戦およびその敗戦によって生じた戦争損害、または国家間の財産処理(日韓請求権協定等)に伴う損害である。これらは憲法の予定しない特殊な損害であり、29条3項の補償対象とはならない。 2. 慰安婦関係の損害は憲法施行前の行為によるものであり、憲法29条3項の適用自体が否定される。 3. 国籍喪失者に対する援護措置の不作為は、過去の大法廷判決の趣旨に照らし、立法府の合理的な裁量の範囲内であって、平等原則に違反するとはいえない。
結論
本件上告を棄却する。憲法29条3項、14条1項のいずれにも違反せず、国に対する補償請求は認められない。
実務上の射程
戦後補償訴訟におけるリーディングケースの一つ。戦争損害を「憲法の予想しないもの」として憲法29条3項の適用を否定する「戦争犠牲論」を維持した点に意義がある。答案上は、損失補償の要否が争われる事案において、戦争等の非常事態に起因する一般的犠牲が29条3項の「特別の犠牲」に当たらないことを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和55(オ)1185 / 裁判年月日: 昭和57年2月5日 / 結論: 棄却
鉱業法六四条の規定によつて鉱業権の行使が制限されても、これによつて被つた損失につき憲法二九条三項を根拠としてその補償を請求することはできない。
事件番号: 平成12(オ)1434 / 裁判年月日: 平成13年11月22日 / 結論: 棄却
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律は,憲法14条,29条3項,98条に違反するということはできない。