1 貸金業者甲の受ける利息,調査料及び取立料と甲が100%出資して設立した子会社である信用保証会社乙の受ける保証料及び事務手数料との合計額が利息制限法所定の制限利率により計算した利息の額を超えていること,乙の受ける保証料等の割合は銀行等の系列信用保証会社の受ける保証料等の割合に比べて非常に高く,乙の受ける保証料等の割合と甲の受ける利息等の割合との合計は乙を設立する以前に甲が受けていた利息等の割合とほぼ同程度であったこと,乙は甲の貸付けに限って保証しており,甲から手形貸付けを受ける場合には乙の保証を付けることが条件とされていること,乙は,保証委託契約の締結業務及び保証料の徴収業務を甲に委託しており,信用調査業務についても甲が主体となって行い,債権回収業務も甲が相当程度代行していたことなど判示の事実関係の下においては,乙の受ける保証料等は,甲の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たる。 2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。
1 信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が貸金業者の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たるとされた事例 2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払金と他の借入金債務への充当
利息制限法1条1項,利息制限法2条,利息制限法3条,民法136条2項,民法488条,民法489条,民法491条
判旨
貸主の100%子会社である保証会社が受領する保証料は利息制限法上の「みなし利息」に当たり、また、継続的な取引において生じた過払金は、特段の事情がない限り、他の借入金債務に当然充当される。
問題の所在(論点)
1. 貸主の完全子会社である保証会社に支払った保証料が、利息制限法3条の「みなし利息」に含まれるか。 2. 同一の基本契約に基づく継続的取引において発生した過払金は、当然に他の借入金債務に充当されるか。
規範
事件番号: 平成19(受)996 / 裁判年月日: 平成21年4月14日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が,貸付けに係る債務につき,借主が期限の利益を喪失した後に,借主に対して残元利金の一括支払を請求せず,借主から長期間多数回にわたって分割弁済を受けていた場合において,貸金業者が,債務の弁済を受けるたびに受領した金員を利息ではなく損害金へ充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していたから,期限の利益の喪失を宥…
1. 貸主と密接な関係にあり、実質的に一体と評価できる保証会社が受領する保証料等は、利息制限法3条所定の「みなし利息」に当たる。 2. 基本契約に基づく継続的貸付取引において、一の債務から生じた過払金は、特約等の特段の事情がない限り、民法489条・491条に従い、弁済当時存在する他の借入金債務に充当される。その際、貸主は充当されるべき元本に対する期限までの約定利息を取得できない。
重要事実
食料品卸売の上告人は、金銭貸付業の被上告人と継続的手形貸付契約を締結し、制限超過利率での取引を継続した。被上告人は、自らが100%出資し役員も共通する子会社D社への保証委託を借入の条件とし、上告人はD社に高額な保証料等を支払っていた。D社の業務(締結・徴収・調査等)は被上告人が実質的に代行しており、D社の保証料と被上告人の利息の合計は、D社設立前の利息と同程度であった。その後、一部の貸付金決済により過払金が発生したが、他の未決済の手形債務が残存していた。
あてはめ
1. D社は被上告人の100%子会社で役員も共通し、被上告人の案件のみを扱い、業務の大部分を被上告人が代行している。さらに、保証料と利息の合計額が設立前と同水準であることから、D社の保証料は実質的に利息の潜脱であり、被上告人が受けるべき「みなし利息」といえる。 2. 本件は基本契約に基づく継続的な取引であり、借主は過払金を他の債務の弁済に充当する意思を有するのが通常である。特段の事情がない限り、計算上生じた過払金は他の債務に充当され、その範囲で元本が消滅するため、貸主は当該元本に対する将来の利息を請求できない。
結論
保証料はみなし利息として元本に充当され、発生した過払金は他の借入金債務に当然充当される。したがって、過払金充当後の残債務の有無を再審理すべきである。
実務上の射程
利息制限法の潜脱脱法行為(保証料名目)の抑制と、継続的取引における過払金充当の基本原則を示したもの。答案上は、利息制限法3条の「礼金、割引料その他何らの名義をもってするを問わず」の解釈、および不当利得返還請求における充当の法的構成(当然充当説)の根拠として用いる。
事件番号: 平成12(受)1000 / 裁判年月日: 平成15年9月11日 / 結論: 破棄差戻
1 貸金業者甲の受ける利息,調査料及び取立料と甲が100%出資して設立した子会社である信用保証会社乙の受ける保証料及び事務手数料との合計額が利息制限法所定の制限利率により計算した利息の額を超えていること,乙の受ける保証料等の割合は銀行等の系列信用保証会社の受ける保証料等の割合に比べて非常に高く,乙の受ける保証料等の割合…
事件番号: 平成18(受)1187 / 裁判年月日: 平成19年2月13日 / 結論: その他
1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1…
事件番号: 平成19(受)1128 / 裁判年月日: 平成21年9月11日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が,借主に対し,元利金の支払を怠ったときは当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下に3回にわたり金銭の貸付けを行い,各貸付けにつき借主が期限の利益を喪失した後に,一部弁済を受領する都度,弁済金を遅延損害金のみ又は遅延損害金と元金の一部に充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していた場合において,次の(1)〜(…