1 貸金業者甲の受ける利息,調査料及び取立料と甲が100%出資して設立した子会社である信用保証会社乙の受ける保証料及び事務手数料との合計額が利息制限法所定の制限利率により計算した利息の額を超えていること,乙の受ける保証料等の割合は銀行等の系列信用保証会社の受ける保証料等の割合に比べて非常に高く,乙の受ける保証料等の割合と甲の受ける利息等の割合との合計は乙を設立する以前に甲が受けていた利息等の割合とほぼ同程度であったこと,乙は甲の貸付けに限って保証しており,甲から手形貸付けを受ける場合には乙の保証を付けることが条件とされていること,乙は,甲に対し,保証委託契約の締結業務,保証料の徴収業務,信用調査業務及び保証の可否の決定業務の委託等をしており,債権回収業務も甲が相当程度代行していたことなど判示の事実関係の下においては,乙の受ける保証料等は,甲の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たる。 2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。
1 信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が貸金業者の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たるとされた事例 2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払金と他の借入金債務への充当
利息制限法1条1項,利息制限法2条,利息制限法3条,民法136条2項,民法488条,民法489条,民法491条
判旨
貸金業者が設立した子会社に支払わせる保証料が利息制限法のみなし利息に該当するか、また、継続的取引における過払金が他の債務へ充当される際の期限の利益の成否が示された。
問題の所在(論点)
1. 形式上は別会社である保証会社に支払われる保証料が、利息制限法3条の「利息」とみなされるか。 2. 過払金を他の債務に充当する場合、貸主は当該債務の期限までの利息(期限の利益)を主張できるか。
規範
1. 貸金業者が法を潜脱して100%子会社に保証料を取得させ、最終的に自らに還流させる目的で保証委託をさせていた場合、当該保証料は利息制限法3条のみなし利息に当たる。 2. 継続的取引において、一の債務の過払金は特段の事情がない限り他の借入債務に充当される。この場合、利息制限法の趣旨から貸主の期限の利益は保護されず、充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息の発生は認められない。
事件番号: 平成12(受)1000 / 裁判年月日: 平成15年9月11日 / 結論: 破棄差戻
1 貸金業者甲の受ける利息,調査料及び取立料と甲が100%出資して設立した子会社である信用保証会社乙の受ける保証料及び事務手数料との合計額が利息制限法所定の制限利率により計算した利息の額を超えていること,乙の受ける保証料等の割合は銀行等の系列信用保証会社の受ける保証料等の割合に比べて非常に高く,乙の受ける保証料等の割合…
重要事実
貸金業者(被告)は、100%出資の子会社(E社)に借主との保証契約を条件として貸し付けを行っていた。E社は組織として独立した実態を欠き、業務の多くを被告が代行しており、被告の利息とE社の保証料の合計は被告が以前受領していた利率と同程度であった。借主は複数の貸付債務を負っていたが、その一部につき利息制限法を超える支払により過払金が発生したため、不当利得返還を請求した。
あてはめ
1. E社は被告が全額出資した子会社であり、利益は最終的に被告に帰属する。被告が業務を代行し、保証料を含めた実質的利率を維持している等の事情から、法を潜脱して利益を自らに還流させる目的が認められるため、保証料はみなし利息に当たる。 2. 継続的取引の借主は通常、借入れ総額の減少を望むため、過払金は他の債務に充当される。利息制限法は制限内の利息のみを認める趣旨であり、民法136条2項但書の適用を排除するため、充当時点以降の利息を貸主が取得することは許されない。
結論
1. 子会社への保証料はみなし利息に含まれる。 2. 過払金の充当にあたり、貸主は充当される元本につき、期限までの利息を取得することはできない。
実務上の射程
実質的に貸主と一体といえる保証会社を利用した脱法的な高利貸付を制限する射程を有する。また、過払金充当計算の場面において、貸主側からの「期限までの約定利息を差し引く」という反論を封じる規範として機能する。
事件番号: 平成18(受)276 / 裁判年月日: 平成19年7月13日 / 結論: 破棄差戻
利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,その預金口座への払込みを受けた際に貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面を債務者に交付していなかったために同法43条1項の適用を受けられない場合において,当該貸金業者が,事前に債務者に約定の各回の返済期日及び返済金額等を記載した償還表を交付してい…
事件番号: 平成22(受)1983 / 裁判年月日: 平成25年4月11日 / 結論: 破棄差戻
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過…
事件番号: 平成18(受)1187 / 裁判年月日: 平成19年2月13日 / 結論: その他
1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1…
事件番号: 平成18(受)1666 / 裁判年月日: 平成19年7月17日 / 結論: その他
貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,民法704条の「悪意の受…