郵便局に所属する保険外務員が,簡易保険の契約者に対し,他の顧客に届けるべき満期保険金を盗まれ,これをその日のうちに届けなければ勤務先に発覚して免職になるなどの虚偽の事実を述べ,同契約者が簡易保険の契約者貸付けの方法により借り受けた資金の融通を受けることによって同契約者に加えた損害は,民法715条1項にいう「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」に当たらない。
郵便局に所属する保険外務員が簡易保険の契約者に対し虚偽の事実を述べて資金の融通を受けることによって同契約者に加えた損害が民法715条1項にいう「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」に当たらないとされた事例
民法715条
判旨
保険外務員が顧客から個人的に金銭を借り入れた行為は、たとえその際に契約者貸付けの制度が悪用され職務上の助言が行われていたとしても、不法行為の外形からみて職務の範囲内とはいえず、使用者の事業執行性が否定される。
問題の所在(論点)
保険外務員が職務上の知識や制度を悪用して顧客から私的な借入れを行った行為が、民法715条1項の「事業の執行について」になされたものといえるか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の行為が客観的にみて、使用者の事業の執行としての外形を備えているか、あるいはそれと密接な関連を有する行為であることを要する(外形標準説)。その判断に当たっては、行為の態様、時間的・場所的状況、被害者の主観等を総合的に考慮すべきである。
重要事実
郵便局の保険外務員Dは、多額の債務に窮し、懇意の顧客夫婦(被上告人ら)に対し「集金した保険金を盗まれた。今日中に補填しないと免職になる」と虚偽の事実を述べ、資金の融通を請い、契約者貸付け制度の利用を教示・手伝いをした。顧客は郵便局窓口で貸付を受け、その現金を直ちにDに手渡したが、Dには返済の意思も能力もなかった。顧客側はDの不法行為を理由に、国(上告人)に対し使用者責任を追及した。
あてはめ
Dの行為は、本来の職務である公的資金の管理ではなく、個人的な窮状を訴えてなされた「個人的な貸借関係」である。返済原資もD個人が工面する約束であった。また、貸付手続自体は顧客が直接窓口で行っており、外務員が代行する「局外貸付け」とも同視できない。Dによる制度教示等は職務に関連する面もあるが、損害の直接原因は「返済意思のない借入れ」という私的行為にある。顧客もD個人が返済してくれるという信頼に基づき交付したといえるため、外形的・客観的にみて事業の範囲内とは認められない。
結論
Dの行為は「事業の執行について」なされたものとはいえず、上告人(国)は使用者責任を負わない。
実務上の射程
被用者の職務権限や制度が悪用されている場合でも、被害者が「被用者個人のための行為」であることを認識し、かつその実態が私的な貸借等である場合には、外形標準説によっても事業執行性が否定される限界を示したものとして重要である。
事件番号: 昭和44(オ)260 / 裁判年月日: 昭和45年5月22日 / 結論: 棄却
対価を支払つて偽造手形を取得した手形所持人は、その出捐と手形偽造行為との間に相当因果関係が認められるかぎり、その出捐額につき、ただちに損害賠償請求権を行使することができ、手形の所持人としてその前者に対し手形法上の遡求権を有することによつては、損害賠償の請求を妨げられることはない。
事件番号: 平成11(受)743 / 裁判年月日: 平成14年4月25日 / 結論: 棄却
阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄付することは群馬司法書士会の権利能力の範囲内の行為であり,そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議の効力は,同会の会員に対して及ぶ。 (反対意見がある。)
事件番号: 昭和42(オ)902 / 裁判年月日: 昭和43年2月6日 / 結論: 棄却
相互銀行支店長が約束手形を振り出した場合において、受取人が右支店長に該手形の振出およびその原因関係とされる契約の締結についての代理権が存在しないことを知つていたときは、受取人が右相互銀行に対し民法第七一五条に基づく損害賠償責任を問うことはできない。