1 京都市清掃局の開催した飲食を伴う会合に埋立処分地,清掃工場,清掃事務所等の清掃事業施設等の地元関係者が出席したことに関する情報は,同会合が,上記施設等の稼働,建設計画等に関して地元関係者と内密に個別折衝し,あるいは地元関係者の理解を得るために開催されたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たる。 2 京都市清掃局の開催した飲食を伴う会合に同局から清掃事業等に関する調査研究,講演等を依頼された学識経験者が出席したことに関する情報は,同会合が上記学識経験者から結果報告又は技術指導を受けるために開催されたなど判示の事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらない。 3 京都市清掃局の開催した飲食を伴う会合に清掃事業関係団体の職員及び他の地方公共団体の職員が出席したことに関する情報は,同会合が,清掃工場の各種機器の内容,状態等について協議し,あるいは同市の清掃事業等について協議するために開催されたなど判示の事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらない。
1 京都市清掃局の開催した会合に清掃事業施設等の地元関係者が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たるとされた事例 2 京都市清掃局の開催した会合に同局から清掃事業等に関する調査研究,講演等を依頼された学識経験者が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例 3 京都市清掃局の開催した会合に清掃事業関係団体の職員等が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例
京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号
判旨
公文書公開条例における個人情報の非公開事由に関し、地元住民等との内密な折衝や理解を得るための会合への出席情報は「公開しないことが正当である私事に関する情報」に該当するが、学識経験者や公務員等が職務として出席した会合の情報はこれに該当しない。
問題の所在(論点)
地元住民や学識経験者等の氏名・肩書が、公文書公開条例(本件条例8条1号)にいう「個人が識別され得る情報のうち、公開しないことが正当であると認められるもの」に該当するか。
事件番号: 平成13(行ヒ)18 / 裁判年月日: 平成16年2月13日 / 結論: その他
1 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議に地下鉄建設事業地域の地元住民の団体に所属する者及び地権者の団体に所属する者が出席したことに関する情報は,同協議が上記各団体に地下鉄建設工事の内容の説明等を行うことなどを目的としていたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1…
規範
「公開しないことが正当である私事に関する情報」に該当するか否かは、当該情報が個人の社会的活動に関わるものである場合、会合の目的、性質、出席者の立場等を総合的に考慮して判断される。単に職業や職務上の地位が判明するに留まる情報は、原則として非公開情報には当たらないが、特定の事業に関する内密な個別折衝や地元住民としての立場が関わる場合は、私事としての秘匿性が認められる。
重要事実
被上告人が京都市に対し、清掃局の飲食を伴う接遇に関する経費支出決定書の公開を求めた。対象文書には、(1)埋立処分地等の計画に関し地元住民・役員と「内密に個別折衝」した記録、(2)事業推進のため自治会・PTA等の「地元関係者の理解を得る」ために開催した記録、(3)学識経験者からの技術指導、(4)関係団体の職員や他自治体職員との協議・情報交換の記録が含まれていた。市はこれらを個人情報として一部非公開とした。
あてはめ
文書(1)および(2)の出席者は、地元住民や地元諸団体の役員であり、会合の目的は埋立地計画等に関する「内密な個別折衝」や「地元住民の理解獲得」であった。このような地元関係者としての会合出席情報は、個人の識別を通じてその私事性が強く現れるため、非公開が正当とされる。他方、文書(3)ないし(6)については、出席者が学識経験者、関係団体職員、公務員等であり、清掃事業への指導、性能検査、行政間の協議といった「職務ないし専門的活動」として出席している。これらの情報は公開によって職業や職務上の地位が判明するに過ぎず、私事に関する情報として保護すべき正当な理由は認められない。
結論
地元住民・団体役員との折衝に関する情報(文書1・2)については非公開決定を適法とし、学識経験者や公務員等との協議に関する情報(文書3〜6)については非公開決定を違法として取り消すべきである。
実務上の射程
行政情報の公開請求において、相手方の属性(民間人か専門家・公務員か)および接触の態様(内密な折衝か定例的な職務遂行か)に基づき、非公開事由である「私事性」の有無を峻別する際の基準となる。答案上は、情報の性質を「私生活上の平穏」に関わるものか「公的活動・職務」に関わるものかに分類してあてはめる際に有用である。
事件番号: 平成13(行ヒ)348 / 裁判年月日: 平成17年7月14日 / 結論: その他
北九州市の局長の交際費の支出に関する情報で交際の相手方が識別されるものは,交際の相手方及びその内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものなどを除き,旧北九州市情報公開条例(平成元年北九州市条例第22号。平成13年北九州市条例第42号による全部改正前のもの)6条7号所定の非公開情報に該当する。(反対意見があ…
事件番号: 平成9(行ツ)152 / 裁判年月日: 平成13年5月29日 / 結論: その他
京都府知事が平成元年度に支出した交際費に係る資金前渡金受払表で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているもののうち,個人に対する結婚祝い又は個人に対する受賞祝賀会の祝いに係る祝金に関する情報が記録されている部分は,京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)5条1号及び6号に該当する。
事件番号: 平成10(行ヒ)54 / 裁判年月日: 平成15年11月11日 / 結論: その他
1 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者に準ずる地位にある者以外の従業員の職務の遂行に関する情報は,その者の権限に基づく当該法人等のための契約の締結等に関する情報を除き,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 法人その他の団体(国及び地方公…
事件番号: 平成18(行ヒ)50 / 裁判年月日: 平成19年4月17日 / 結論: その他
愛知県の食糧費支出に関する予算執行書等の文書中に愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)所定の非公開情報に当たらない公務員の懇談会出席に関する情報とこれに当たる公務員以外の者の懇談会出席に関する情報とが記録され,両情報に共通する記載部分がある場合において,上…