商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
判旨
商標権の共有者は、共有に係る商標登録を無効とすべき旨の審決がされたときは、各自単独でその取消訴訟を提起することができる。この訴訟は固有必要的共同訴訟ではなく、各共有者が各別に提起した場合には類似必要的共同訴訟として併合審理されるべきものである。
問題の所在(論点)
共有に係る商標権の無効審決取消訴訟は、共有者全員が共同して提起しなければならない固有必要的共同訴訟か、それとも各共有者が単独で提起できるか。
規範
商標権の共有者による無効審決取消訴訟の提起は、商標権の遡及的消滅を防ぐ「保存行為」にあたるため、各共有者が単独で行うことができる。また、請求認容判決の効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項)、請求棄却の場合も出訴期間満了により審決が確定するため、合一確定の要請に反しない。したがって、本訴訟は固有必要的共同訴訟ではなく、各共有者が共同または各別に提起する類似必要的共同訴訟にあたる。
重要事実
上告人ら及びD、Eは商標「水沢うどん」の商標権を共有していたが、特許庁より商標登録無効審決を受けた。上告人らは出訴期間内に取消訴訟を提起したが、D及びEは持分を放棄し、訴えを提起しなかった。原審は、本訴訟が共有者全員で提起すべき固有必要的共同訴訟であるとして、一部の共有者のみによる訴えを不適法と判断して却下したため、上告人らが上告した。
あてはめ
商標権の設定登録後は、各共有者は他の共有者の同意なく商標を使用できる(商標法35条、特許法73条)。無効審決の取消訴訟は、商標権の消滅を阻止する性質を持つため、民法の共有の規定に準じ保存行為として単独提起を認めるべきである。共有者間で利害が異なる場合や所在不明の場合に全員の提訴を強制すると、出訴期間の経過により権利が不当に消滅する恐れがある。認容判決の第三者効や、別個の訴訟の併合審理により、結論の矛盾(合一確定の要請)は回避可能である。
結論
本訴訟は固有必要的共同訴訟ではない。上告人らが単独で提起した本件訴えは適法であり、不適法として却下した原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
商標権のみならず、特許権等の他の知的財産権の共有関係にも妥当する。答案上は、保存行為としての性格と、出訴権の保障(共同提訴を強いることの不利益)を理由に、固有必要的共同訴訟性を否定する論理として用いる。
事件番号: 平成6(行ツ)83 / 裁判年月日: 平成7年3月7日 / 結論: 破棄自判
実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である。
事件番号: 平成13(行ヒ)12 / 裁判年月日: 平成14年2月28日
【結論(判旨の要点)】商標権が共有されている場合、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく単独で商標登録取消審判(商標法50条1項)を請求することができる。 第1 事案の概要:本件商標の登録名義は、共同審判請求人(被上告人ら)を含む複数名の共有であった。被上告人らは、本件商標が継続して3年以上日本国内で使用されていない…
事件番号: 昭和52(行ツ)28 / 裁判年月日: 昭和55年1月18日 / 結論: 棄却
実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。
事件番号: 平成13(行ヒ)154 / 裁判年月日: 平成14年3月25日 / 結論: 破棄差戻
特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。