いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人であるデザイナー甲が,アニメーション等の企画,撮影等を業とする株式会社乙の従業員宅に居住し,その事務所で作業を行い,乙から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を受けて給料支払明細書も受領し,乙の企画したアニメーション等に使用するものとして図画を作成したなど判示の事実関係の下においては,甲がした作業について乙が指揮監督をしていたかどうかを確定することなく,甲の在留資格の種別,雇用契約書の存否等の形式的な事由を主たる根拠として,甲と乙との間の雇用関係の存在を否定し,甲が著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たらないとした原審の判断には,違法がある。
いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人でアニメーションの企画等を業とする会社において図画を作成したデザイナーが著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
著作権法15条1項
判旨
著作権法15条1項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは、雇用関係の存否にかかわらず、法人等の指揮監督下で労務を提供し、支払われる金銭が労務提供の対価と評価できるかを実質的に判断すべきである。
問題の所在(論点)
著作権法15条1項の「法人等の業務に従事する者」の意義、および雇用契約の存否を基礎づける形式的要件(在留資格、契約書の有無、税金控除等)が欠けている場合に同該当性が否定されるか。
規範
「法人等の業務に従事する者」とは、法人等と著作物作成者との関係を実質的にみた際に、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等が支払う金銭が労務提供の対価であると評価できる者をいう。その判断にあたっては、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等の具体的事情を総合的に考慮すべきである。
重要事実
事件番号: 平成13(受)216 / 裁判年月日: 平成15年4月11日
【結論(判旨の要点)】職務著作(著作権法15条1項)の成立要件である「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは、法人等と書面による雇用契約が存在しなくとも、実質的な指揮監督関係の下に労務を提供しているか否かによって判断すべきである。 第1 事案の概要:タイ国籍のデザイナーである被上告人は、上告人会社からの招請により来…
デザイナーである被上告人は、日本のアニメ製作技術習得のため来日し、上告人のオフィスで作業に従事した。上告人は被上告人に基本給名目で月額12万円を支払い、給料支払明細書も交付していた。一方で、当初は観光ビザであり、雇用契約書はなく、社会保険料等の控除やタイムカードによる勤務管理も行われていなかった。この期間中に作成された図画について、職務著作の成否が争われた。
あてはめ
被上告人は上告人のオフィスで作業し、上告人の企画作品に使用する図画を作成していた。また、毎月「基本給」名目で金銭を受領し、明細書も交付されていた事実は、指揮監督下での労務提供および対価性を強く推認させるものである。原審が、在留資格の種別、契約書の欠如、社会保険料未控除といった形式的事由のみを重視し、作業内容や方法に対する実質的な指揮監督の有無を検討せずに「業務に従事する者」に当たらないとした点は、同条の解釈適用を誤ったものといえる。
結論
「法人等の業務に従事する者」に当たるかは、形式的事由ではなく実質的な指揮監督と対価性の実態により判断すべきであり、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
職務著作の成立要件における「従事者」の判断基準を示した重要判例である。答案上では、雇用契約の有無という形式に捉われず、実質的な指揮監督関係(使用従属性)を具体的事実から認定する際の規範として活用すべきである。
事件番号: 平成13(行ヒ)266 / 裁判年月日: 平成16年1月15日 / 結論: その他
1 県が,職務専念義務の免除をするとともに勤務しないことの承認をして,いわゆる第3セクター方式により設立された株式会社に県職員を派遣し,その給与を支出した場合において,上記派遣が,同社に事業収入がなく,同社が十分な人材を確保していないことを考慮して行われたこと,同社の事業内容は遊園施設等の経営であったこと,派遣職員が従…
事件番号: 平成12(受)222 / 裁判年月日: 平成13年3月2日 / 結論: その他
カラオケ装置のリース業者は,カラオケ装置のリース契約を締結した場合において,当該装置が専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるものであるときは,リース契約の相手方に対し,当該音楽著作物の著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけでなく,上記相手方が当該著作権者と…
事件番号: 平成21(受)788 / 裁判年月日: 平成23年1月20日 / 結論: 破棄差戻
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービス…
事件番号: 平成21(受)653 / 裁判年月日: 平成23年1月18日 / 結論: 破棄差戻
1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。 2 公衆…