判旨
職務著作(著作権法15条1項)の成立要件である「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは、法人等と書面による雇用契約が存在しなくとも、実質的な指揮監督関係の下に労務を提供しているか否かによって判断すべきである。
問題の所在(論点)
雇用契約の形式的備付や税務・社会保障上の手続きがなされていない外国籍の制作者が、著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」に含まれるか。
規範
著作権法15条1項の「法人等の業務に従事する者」とは、法人等との間に雇用関係が存在することを要するが、これは必ずしも履職契約や雇用契約の存否、社会保険の加入状況等の形式によって決せられるものではない。法人等の指揮監督の下にその業務に従事し、当該法人が対価を支払っているという実質的な指揮監督関係が認められる場合には、同項の「従事する者」に該当する。
重要事実
タイ国籍のデザイナーである被上告人は、上告人会社からの招請により来日し、上告人会社の代表者の指示を受けてアニメキャラクター(本件著作物)を制作した。被上告人は就労ビザを取得しておらず、雇用契約書の作成や社会保険・源泉徴収の手続きもなされていなかった。しかし、被上告人は上告人会社から月額報酬や滞在費の支払いを受け、上告人会社のオフィスでその指示に基づき制作活動に従事していた。
あてはめ
被上告人は、上告人会社の招請で来日した後、直ちにその制作活動を開始しており、月額報酬やマンションの提供を受けていた。これは実質的に上告人会社の指揮監督下で労務を提供し、その対価を得ていたものと評価できる。就労ビザの不保持や税務処理の欠如といった行政上の不備は、実質的な指揮監督関係の存否を左右するものではなく、職務著作の成立を妨げる理由とはならない。
結論
被上告人は「法人等の業務に従事する者」に該当し、本件著作物は上告人会社に著作権が帰属する職務著作となり得る。これを否定した原審の判断には法令の解釈を誤った違法がある。
事件番号: 平成13(受)216 / 裁判年月日: 平成15年4月11日 / 結論: 破棄差戻
いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人であるデザイナー甲が,アニメーション等の企画,撮影等を業とする株式会社乙の従業員宅に居住し,その事務所で作業を行い,乙から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を受けて給料支払明細書も受領し,乙の企画したアニメーション等に使用するものとして図画を作成したなど判示の事実関係の下にお…
実務上の射程
雇用形態が多様化する中で、法人と制作者との間に形式的な雇用契約がない場合であっても、実働実態に基づく指揮監督関係があれば職務著作の成立を肯定する重要な指針となる。答案上は、契約の名称に関わらず、指揮監督の有無、報酬の対価性、場所的・時間的拘束性といった実態を具体的事実から認定する枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和55(行ツ)75 / 裁判年月日: 昭和55年10月16日
【結論(判旨の要点)】行政処分が違法とされるためには、処分に至る手続や判断過程において、考慮すべき事項を考慮せず、あるいは考慮すべきでない事項を考慮した等の裁量権の逸脱・濫用が認められなければならない。 第1 事案の概要:(※提示された判決文が文字化けにより判読不能なため、形式的な事案要約となる)特定の行政処分について…
事件番号: 平成6(オ)2311 / 裁判年月日: 平成9年10月28日
【結論(判旨の要点)】職務発明が特許法35条(改正前)の「職務発明」に該当するか否かは、発明が性質上使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業員の職務に属するかを基準に判断されるべきである。本件では、他社の施設利用等があったとしても、実質的に使用者の業務として行われたものである以上、職務発明に該当する。 …
事件番号: 平成15(行ヒ)265 / 裁判年月日: 平成16年6月8日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項8号の趣旨は、人格的利益の保護にある。そのため、他人の氏名等を含む商標が同号に該当する場合であっても、当該他人がその商標登録を受けることについて承諾を与えている場合には、同号の登録拒絶事由には当たらない。 第1 事案の概要:出願人(上告人)は、シルバーアクセサリーのデザイナーである「…
事件番号: 平成16(あ)955 / 裁判年月日: 平成16年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】株主総会議事録、取締役会議事録、および株式会社変更登記申請書の作成名義人は、個別の取締役や代表取締役個人ではなく、当該会社自体(あるいは株主総会・取締役会という機関)であると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、作成権限がないにもかかわらず、A株式会社の臨時株主総会議事録および同社取…