判旨
職務発明が特許法35条(改正前)の「職務発明」に該当するか否かは、発明が性質上使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業員の職務に属するかを基準に判断されるべきである。本件では、他社の施設利用等があったとしても、実質的に使用者の業務として行われたものである以上、職務発明に該当する。
問題の所在(論点)
従業員がなした発明が、特許法35条1項にいう「職務発明」に該当するか否かの判断基準、及び本件における職務属否性の成否が問題となった。
規範
特許法35条1項(改正前)の「職務発明」とは、①性質上使用者の業務範囲に属し、かつ②その発明をするに至った行為が従業員等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。この判断にあたっては、形式的な所属や施設利用の有無だけでなく、実質的に見て当該発明をなすことが職務内容に含まれていたか、及び使用者の事業目的の範囲内といえるかによって決すべきである。
重要事実
従業員(上告人)が、勤務先である被上告人の下で、ある発明を行った。上告人は、当該発明は被上告人の具体的な指示に基づくものではなく、また他社の施設を利用して行われたものであること等を理由に、被上告人の「職務の範囲」に属さない、あるいは特段の寄与が認められない旨を主張して争った。
あてはめ
本件発明は、その内容が被上告人の事業目的・業務範囲に含まれるものである(①充足)。また、上告人の職務内容を勘案すれば、発明に至る研究・開発行為は、たとえ他社の施設を利用するなど便宜的な側面があったとしても、実質的には被上告人の従業員としての地位に基づいてなされたものと評価できる(②充足)。したがって、本件発明は上告人の「職務」としてなされたものと解するのが相当である。
結論
本件発明は職務発明に該当する。したがって、使用者は法定の通常実施権を有し、特約等に基づき特許を受ける権利を承継した場合には、従業員に対して相当の対価を支払う義務を負う。
事件番号: 平成3(行ツ)98 / 裁判年月日: 平成5年3月30日
【結論(判旨の要点)】特許法上の新規性等における「発明の同一性」の判断において、出願書類の要旨変更に当たらない範囲内での補正により技術的構成が具体化された場合であっても、それが当業者が当然に採用する程度の周知・慣用技術の付加にすぎず、新たな効果を奏するものでない限り、発明の同一性は失われない。 第1 事案の概要:本件発…
実務上の射程
職務発明の該当性は実質的な職務権限や業務内容から判断されるため、答案上は、単なる勤務時間外の活動や他施設利用といった事実のみで直ちに否定せず、使用者の指揮監督権の及ぶ範囲や事業上の関連性を重視して検討すべきである。特許法35条の基本的解釈を示す事案として位置付けられる。
事件番号: 昭和42(オ)881 / 裁判年月日: 昭和43年12月13日 / 結論: 棄却
石灰窒素の製造炉に関する考案を完成し、実用新案の登録を受けた者が、その完成当時、石灰窒素の製造販売を業とする会社の取締役として、その技術部門担当の最高責任者の地位にあつた者であり、かつ、会社の石灰窒素の生産の向上を図るため、その製造炉の改良考案を試み、その効率を高めるよう努力すべき任務を有していたと認められる場合には、…
事件番号: 平成12(受)798 / 裁判年月日: 平成3年10月25日
【結論(判旨の要点)】二次的著作物である漫画の利用に関し、原著作物たる小説の著作者は、漫画の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。したがって、漫画の著作者が漫画のキャラクターを描いた原画を作成・複製・配布するには、原著作者との合意を要する。 第1 事案の概要:被上告人(原作者)は、漫画の各回ごとの具体的なスト…